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更新日:2024年12月11日
令和7年2月1日現在で、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査「2025年農林業センサス」を実施します。
12月中旬から2月中旬の期間に、長崎県知事が任命した指導員及び調査員が、調査対象世帯へ訪問し経営規模等の聞き取り及び調査票の配布・回収等を行います。
調査員は、顔写真付きの調査員証(身分証)を携帯しておりますので、ご確認のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。
「農林業センサス」(5年ごと)は、統計法に基づく基幹統計調査として、農林業の生産構造や就業構造、農山村地域における土地資源など農林業・農山村の基本構造の実態とその変化を明らかにし、農林業施策の企画・立案・推進のための基礎資料となる統計を作成し、提供することを目的としています。
統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項に基づく基幹統計調査(基幹統計である農林業構造統計を作成するための調査)として実施しており、これに加え、統計法施行令(平成20年政令第334号)及び農林業センサス規則(昭和44年農林水産省令第39号)に基づいて実施します。
令和7年2月1日現在
農林業を一定規模以上経営している、または農林業作業を受託しているすべての個人及び団体が対象となります。
対象世帯に配布する調査票により、次に掲げる事項を調査します。
(1)経営の態様
(2)世帯の状況
(3)農業労働力
(4)経営耕地面積等
(5)農作物の作付面積等及び家畜の飼養状況
(6)農産物の販売金額等
(7)農作業受託の状況
(8)農業経営の特徴
(9)農業生産関連事業
(10)林業労働力
(11)林産物の販売金額等
(12)林業作業の受託の状況
(13)保有山林面積
(14)育林面積等及び素材生産量
(15)その他農林業経営体の現況
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