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更新日:2023年4月14日

佐世保市登録調査員の募集について

国が実施する統計調査に従事していただく登録調査員を募集しています!

佐世保市では、法律に基づいて国が実施する統計調査のうち、毎年3~6種類の調査(基幹統計調査)を実施しています。

これらの調査を実施するにあたり、あらかじめ市に登録していただき、必要に応じて統計調査員として従事していただく「登録調査員」を随時募集しています!

基幹統計調査とは?

基幹統計調査とは、「統計法」という法律のもとで行政機関等が実施する統計調査のうち、特に重要なものとして総務大臣が指定した統計調査のことを言い、それぞれの調査は一定の周期ごとに実施されます。
正確な統計情報を得るために、調査対象者には回答の拒否や虚偽の回答を禁止する報告義務が法律に規定されています(統計法第13条)。
また、統計調査によって得られる情報は厳格に保護され、行政機関の職員や統計調査員等には、統計調査によって知り得た秘密を漏らしてはならないという守秘義務が課せられています(統計法第41条、43条)。法律には、これらの義務に反した時の罰則が明示されています。

 

統計調査の概要

01_調査員の身分

統計調査員は、調査実施の都度任命される非常勤の公務員(任命権者が大臣又は国の機関の長の場合は国家公務員、県知事の場合は地方公務員)です。

しかし、一般の公務員とは異なり、企業等の経営者や他に職を持っている方でも調査員になることができます(ただし、統計調査員として活動している時はセールス活動などを行うことはできません)。

また、調査活動中の事故に対する公務災害補償や、功労者に対する表彰制度があります。

02_調査事務のおおまかな流れ

調査事務は、おおむね下記のようなスケジュールで実施されます。

活動時間や提出期限を守っていただくことが原則ですが、1日のうち数時間を調査活動にあてるなど自分で計画を立てることができる為、お仕事を退職された方、お仕事の隙間時間を有効活用したい方、中には大学に通う学生さんなど、様々な立場の方が活躍しています!

(注)調査の種類によっては、時期や内容が異なる場合もあります。

電話依頼

1.調査従事の依頼

【調査基準日の約2か月前】

佐世保市から、電話にて調査員従事の依頼があります。ご都合がつかない場合は、お断りいただいても差し支えありません。

 

調査員説明会

2.調査員事務打合せ会への出席

【調査基準日の約1か月前】

調査員事務打合せ会に出席し、調査事務の説明を受けます。調査員証及び調査用品等は、打合せ会終了後にお渡しします。

 

調査区の確認

3.調査の準備

【調査基準日の約1か月前】

自宅にて、説明会の資料などを見て調査事務の復習をします。また、受領した調査用品等の仕分け、担当する調査区域の場所や対象を確認するなど、調査の準備を行います。

調査票の配布

4.調査票の配布

【調査基準日の約1~2週間前】

調査対象を訪問し、調査書類を配布して調査の依頼を行います。調査対象は、主に担当調査区に住んでいる世帯の方となりますが、調査によっては、事業所などが対象となる場合があります。

インターネット回答

【調査基準日】

調査対象の方は、インターネット又は調査票への記入により回答します。

 

 

 

 

調査書類の整理

5.調査票の回収、提出

【調査基準日の約2~3週間後】

調査票の回収を約束した調査対象を再度訪問し、調査票を回収します。その後、調査書類の内容の点検や整理を行い、定められた期日までに佐世保市に調査書類を提出し、調査事務完了となります。

03_調査に対する報酬

統計調査に従事していただいた調査員には、その統計調査ごとに定められた報酬が支払われます。報酬額は、調査内容や受持ちの件数、活動に要する日数などを考慮して定められます。

調査1回あたりの平均報酬額は、10,000円から50,000円程度です。

(注)統計調査の実施数や規模は年によって異なります。年間を通して調査業務があるとは限りませんので、定期的な収入は見込めません。

04_調査の結果

統計調査によって得られたデータは、国や地方公共団体の政策や施策立案のための重要な基礎資料となるほか、民間企業活動や学術研究等にも利用されています。統計データ活用

 

 

 

 

 

応募概要

01_応募資格

 
  1. 申請時の年齢が満20歳以上の者
  2. 調査内容を十分理解し、職務を円滑に処理できる者
  3. 統計調査員として熱意と責任感があり、職務に忠実かつ積極的である者
  4. 調査により知り得た秘密の保護などに関し十分信頼できる者
  5. 暴力団員その他反社会的勢力等でない者
  6. 税務、警察及び選挙に直接関係のない者
  7. その他調査活動に支障のない者

02_応募方法

1.佐世保市役所政策経営課へ連絡

以下のいずれかの方法により、佐世保市役所政策経営課(統計班)までご連絡ください。

お名前、連絡先などをお伺いし、面接が可能な日時を確認します。

【電話による連絡】

電話番号:0956-24-1111(内線2430~2431)

【メールによる連絡】

下記のQRコードを読み込み、必要事項をご入力のうえお送りください(受領後、当課からご連絡いたします)。

【QRコード】

登録調査員申し込みQR(「メール作成画面はこちら」を押してください)

2.面接

佐世保市役所にて、登録調査員制度などについて詳しく説明させていただいた上で、登録申請書をご記入・ご提出いただきます。また応募資格の確認などのため、簡単な面接を実施します(顔写真タテ4cm×ヨコ3cmが必要)。

3.登録調査員に登録

面接の結果を通知いたします。適任者であると認められた方は、佐世保市登録調査員として登録されます。

4.登録した後は・・・

各統計調査が始まる1~2か月ほど前に、市に登録していただいている方の中から、調査対象地域などを考慮し、調査従事を依頼するご連絡をいたします。従事が可能とお応えいただけた場合、当該調査の調査員に任命されます。

(注)国が定める調査時期や調査対象地域の都合上、ご登録いただいても、必ずしも調査員としての活動が出来るものではありません。

5.登録調査員研修用Youtube動画(初任者向け)

初めて登録調査員になる方へ向け、統計調査の仕組みや統計調査員の役割・仕事の内容について正しい知識を持っていただくための研修用動画を総務省統計局が作成していますので、是非下記URLからご視聴下さい。

【URL】https://youtu.be/-90iXqzmiFI

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お問い合わせ

企画部政策経営課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9676 

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