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更新日:2023年4月11日
事業所内保育施設の事業者は届出をお願いします
令和元年7月1日から、事業所内保育施設(企業や病院などにおいて、その従業員の乳幼児を預かる施設)について、児童福祉法施行規則の改正により、新たに認可外保育施設に係る届出が必要となりました。
対象
事業所内保育施設(企業や病院などにおいて、その従業員の乳幼児を預かる施設)
※既にご提出いただいている施設は提出の必要はありません。
提出期限
1.新たに届出の対象となる施設(令和元年7月1日以前から運営されている施設)
令和元年9月30日
2.新規開設(令和元年7月2日以降)の施設
事業開始から1か月以内
サービス内容と利用料の変更に伴う利用者への情報提供について
あわせて児童福祉法施行規則の改正に伴い、サービス内容と利用料の変更があった場合、その内容と理由を施設内に掲示し、利用者へ情報提供することが義務付けられました。
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