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ホーム > 事業者の方へ > 子ども・子育て > 事業者へのお知らせ > 認可外保育施設が幼児教育・保育の無償化の対象施設となるためには届出が必要です
事業者へのお知らせ
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更新日:2023年3月15日
事業所内保育等を実施している事業者が令和元年10月から始まる幼児教育・保育の無償化の対象施設となるためには、認可外保育施設の届出が必要です。
事業所内の保育所(託児所)、認可外保育施設、ベビーシッターなど
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お問い合わせ
子ども未来部保育幼稚園課
電話番号 0956-24-1111
ファックス番号 0956-25-9673
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