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更新日:2024年11月22日
佐世保市認可外保育施設指導要綱の第14条に基づき、同要綱第4条による届出が行われた施設を下記のとおり掲載しています。(令和6年4月1日現在)
平成28年4月1日から、1日に保育する乳幼児の数が1人以上の場合に、原則として、市長への届出が必要です。
あわせて、子どもの預かりサービスのマッチングサイトを活用して事業を実施している場合については、利用しているマッチングサイトのURLの届出が必要です。
なお、認可外の訪問型保育事業や1日に保育する乳幼児の数が5人以下の認可外保育施設については、保育従事者の研修の受講状況についても届出が必要です。
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