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更新日:2025年4月1日
令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。
本事業は、令和6年度まで「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業」により実施されていたもので、令和6年度(令和7年3月31日まで)に出産をされている方については、当該事業に位置付けられている「出産・子育て応援給付金」の対象となります。(詳しくは下記の「令和7年3月31日以前に子どもを出生した方」をご参照ください。)
佐世保市では、妊婦のための支援給付として妊娠時と出産後の2回に分けて「妊婦支援給付金」を口座振込にて支給します。
「妊婦支援給付金」は流産・死産等により妊娠が継続しなかった方も対象になります。詳しくは下記「流産等により妊娠が継続しなかった方」をご参照ください。
「妊娠」とは?
本制度では、「医療機関により胎児心拍」が確認できたことをもって妊婦給付認定にかかる「妊娠」と定義されています。医療機関において胎児の心拍が確認された後に申請が可能となります。
対象者の方には下記の流れで、電子申請用の二次元コードを記載した案内文書を個別にお渡しします。
ご自身のスマートフォンなどからアクセスいただき、申請フォームから入力をお願いします。
なお、振込先は妊婦ご本人名義の口座に限りますのでご注意ください。
申請には、「申請番号」「胎児心拍確認日」「振込先口座が分かる書類(通帳等の写し)」が必要です。
申請には、「申請番号」「胎児の数」「振込先口座が分かる書類(通帳等の写し)」が必要です。
子ども・子育て支援法第10条の10に基づき、妊婦給付認定後に佐世保市外に転出した場合には佐世保市の妊婦支援給付認定は取消されます。
取消により佐世保市から支給を受けていない妊婦支援給付金がある場合には、転入先市町村で再度認定を受けていただく必要があります。
詳しくは、すこやか子どもセンターまでお問い合わせください。
令和7年3月31日までに妊娠届出を提出し、「出産応援給付金」を申請されていない方は、「妊婦支援給付金」の対象となります。
妊娠届出時にお渡しした案内文書に記載している二次元コードから電子申請フォームに従って必要事項をご入力ください。
なお、出産応援給付金を受給済の方は、妊婦支援給付金は2回目のみ対象となります。
令和7年3月31日以前に子どもを出生した方は、「子育て応援給付金」の支給対象となります。
「こんにちは赤ちゃん訪問」終了後の翌月末頃に「子育て応援給付金」の案内を郵送します。
お手元に届きましたら、なるべくお早めにご申請ください。
令和7年4月1日以降に、流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方、お子さまを亡くされた方も「医療機関により胎児心拍」が確認できたことが認められる場合は支給対象となります。
妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
妊娠届出前に流産等を経験した方も申請可能です。その場合は、医師による胎児心拍を確認した際の診断書等が必要となります。
妊産婦の方が抱える様々な不安を解消するため、市の保健師・助産師が面談等を行います。
妊娠届出後の「妊婦面談」や妊娠8か月頃のアンケート、産後の「こんにちは赤ちゃん訪問」を行うとともに、妊娠から出産・子育てまで一貫してご家庭に寄り添い、相談を受け、支援します。
妊娠・出産・子育てについて、気になること・不安なことがあれば、いつでもご連絡ください。
佐世保市すこやか子どもセンター子ども保健グループ
(直通)0956-25-1653
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