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更新日:2025年6月3日
佐世保市では、出産を希望しながらも不妊に悩む方々が安心して妊娠、出産できる環境づくりの推進のため、佐世保市独自の支援策として、令和7年4月から、体外受精、顕微授精等(特定不妊治療)や先進医療を含む不妊治療を受けた方へ通院にかかる交通費の一部を助成します。
佐世保市外の医療機関において、健康保険適用の特定不妊治療を受けた夫婦(事実婚含む)で、次の要件にすべて該当する方が対象となります。
(注)「佐世保市不妊治療交通費助成事業」では、先進医療の有無を問わず、特定不妊治療を市外で行った方が対象となりますのでご注意ください。
助成額は、通院した医療機関が所在する都道府県を以下の表に定める9つの地方区分に分類し、通院1回あたりの費用をA区分からD区分の4区分に分類して助成します。
助成分類区分 | 9つの地方区分 | 通院1回あたりの助成額 |
A区分 |
九州地方(長崎県・佐賀県)※佐世保市内は除く。 |
1,500円 |
B区分 |
九州地方(長崎県・佐賀県は除く。) |
4,000円 |
C区分 |
中国地方、四国地方、近畿地方 |
8,000円 |
D区分 |
中部地方、関東地方、東北地方、北海道地方 |
12,000円 |
通院した医療機関が所在する都道府県が該当する地方区分がわからない場合は、以下のリンクからご確認ください。
交通費助成事業における都道府県の助成分類区分表(PDF:125KB)
1.助成回数は、1回の治療ごとに治療のために通院した8回までが上限です。
■「1回の治療」について 「1回の治療」とは、原則「治療計画」の期間であり、採卵準備のための「薬品投与」の開始等から「妊娠の確認」等に至るまでの特定不妊治療の一連の過程のことをいいます。ただし、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合については、その中止までの期間を1回とみなします。 |
2.通院のための移動手段は、公共交通機関や自家用車、家族等の送迎など、住民登録のある住所から通院した場合が助成の対象となります。
「1回の治療」の終了日から3カ月以内です。
助成額申請にあたっては、原則1回の治療が終了した時点で、まとめてご提出ください。
次の書類を佐世保市にご提出ください。(なお、審査の過程でこれ以外の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承下さい。)※1・5の申請書類をダウンロードしてご使用下さい。
記入にあたっては、以下の記入例をご参考ください。
(記入例)佐世保市特定不妊治療交通費助成事業交付申請書兼請求書(PDF:413KB)
〒857-0042
佐世保市高砂町5番1号すこやかプラザ
子ども未来部すこやか子どもセンター総務グループ
簡易書留や特定記録郵便など、差出・配達が証明される郵便をお勧めします
配達が証明される書類(追跡番号等)を紛失した場合や、普通郵便による郵送の場合の不着事故については、責任は負いかねます
投函日ではなく、消印日を申請日として取り扱いますのでご注意下さい。
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