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更新日:2024年6月14日
佐世保市では不妊治療における経済的負担を軽減するため、保険適用となった生殖補助医療と併用して全額自費で実施される「先進医療」に係る費用の一部を助成します。
申請には期限がありますので、ご注意ください。
(なお、長崎県不妊治療費助成(先進医療)事業の承認決定を受けていることが佐世保市へ申請する要件となります。まずは長崎県不妊治療費助成(先進医療)を申請して下さい。)
【参考】長崎県不妊治療費助成(先進医療)事業について(長崎県HP)※クリックして下さい
生殖補助医療を受けた夫婦(事実婚含む)で、次の要件にすべて該当する方が対象となります
1.長崎県不妊治療費助成(先進医療)事業の承認決定を受けていること
2.長崎県以外の自治体からの不妊治療費の助成を受けていないこと
3.治療が終了した日に、ご夫婦の両方またはどちらかが佐世保市にお住まいの方
4.令和5年4月1日以降に治療を開始した方
5.治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること
※他県(佐賀県や福岡県など)の医療機関で治療した場合も、助成の対象となります。
1回の治療周期で要した「先進医療にかかる費用」について、長崎県不妊治療費助成(先進医療)事業から助成された額を除く患者負担に対して、5万円を上限として助成します(保険診療分は対象外)
※「不妊治療の開始日」とは「治療計画」を立てた日を言います。また「1回の治療」とは「治療計画を立てた日」から、「妊娠判定」等に至るまでの一連の治療を言います。詳しくは医療機関にお尋ねください
年齢、回数、その他については保険診療の条件に準じます
保険診療とは別に、単独で先進医療を実施した場合は、対象となりませんのでご注意ください
長崎県不妊治療費助成(先進医療)事業に準じます
※令和5年4月1日以降に開始された治療が助成対象となります
長崎県から送付された「不妊治療費助成事業承認決定通知書」の決定日から3カ月以内です
ただし、令和6年5月31日(金曜日)以前に決定されたものについては、令和6年8月31日(土曜日)【消印有効】までを申請期限とします。
次の書類を佐世保市にご提出ください。(なお、審査の過程でこれ以外の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承下さい。)※1・5の申請書類をダウンロードしてご使用下さい。
1.「佐世保市不妊治療費助成事業交付申請書兼請求書(様式第1号)(PDF:134KB)」(PDF:134KB)
2.長崎県へ提出した「不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書」の写し
3.長崎県から交付された「不妊治療費助成事業承認決定通知書」の写し
4.振込口座の名義人、口座番号が分かる書類(通帳、キャッシュカード等の写し)
5.(事実婚の場合)「事実婚関係に関する申し立て書(様式第2号)(PDF:36KB)」
6.(本市住民票でご夫婦の続柄が確認できない場合)戸籍謄本(発行から3カ月以内のもの)
〒857-0042
佐世保市高砂町5番1号すこやかプラザ
子ども未来部すこやか子どもセンター総務グループ
簡易書留や特定記録郵便など、差出・配達が証明される郵便をお勧めします
配達が証明される書類(追跡番号等)を紛失した場合や、普通郵便による郵送の場合の不着事故については、責任は負いかねます
投函日ではなく、消印日を申請日として取り扱いますのでご注意下さい。
1.【申請者】申請書兼請求書(様式1号)に記入
2.【申請者】1に必要書類をつけて送付先へ郵送または持参
3.【佐世保市】申請書の受付※郵送の場合は、消印日を申請日とします
4.【佐世保市】書類の審査※内容についてお問い合わせすることがあります
5.【佐世保市】申請書の受付から3カ月以内に、申請書にご記載いただいた現住所へ「決定通知」もしくは「却下決定通知」を送付します。交付決定の場合は、指定口座に振り込みます。
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