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更新日:2026年7月13日
佐世保市立小・中学校及び義務教育学校における業務改善アクションプラン(第2期)改訂版
1はじめに
令和7年6月に「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律」が公布され、令和8年4月1日から施行されました。
この法律において、各市町村教育委員会にも教員の「業務量管理・健康確保措置実施計画」(以下、実施計画)の策定・公表等が義務付けられました。
本市においては、「佐世保市立小・中学校及び義務教育学校の教育職員の勤務時間の上限に関する方針」を具体的に進めるために、「佐世保市立小・中学校及び義務教育学校における業務改善アクションプラン(R3年度第1期・R6年度第2期)」を策定し、教職員の長時間勤務の是正及びワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)と、教育の質の向上及び持続可能な教育活動の推進を目指してきました。この度、実施計画を兼ねるものとして、本アクションプランの改訂を行いました。
今後は、本アクションプラン(第2期)改訂版のもと、市教育委員会と学校が力を合わせ、保護者や地域の方々にもご理解とご協力をいただきながら、『教育職員の「働きやすさ」と「働きがい」を両立し、子供たちによりよい教育を行うこと』を目的として、取組を推進してまいります。
2目標
(1)超過勤務が月45時間を超える教職員の割合を「令和10年度までに0%」を目指します。
(2)教育職員が、児童生徒や保護者との信頼関係の構築や専門性の発揮などにより、生き生きと教育活動に取り組み、働きがいを実感できることを目指します。
数値目標:ストレスチェックにおける高ストレス者の割合を令和10年度まで10.0%以下を目指します。
3計画期間
令和6年度から令和10年度までの5年間