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更新日:2016年5月24日
日本国憲法は、人種・心情・性別・社会的身分又は門地により政治的・経済的又は社会的関係において差別されないことを基本的人権の一つとして保障し、立法その他の国政の上でこれを最大に尊重すべき旨を宣言している。
同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程においてつくられた身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の集団が経済的・社会的・文化的に低位の状態におかれ、現代社会においても、なおいちじるしく基本的人権を侵害され、特に、近代社会の原理として何人にも保障されている市民的権利と自由が完全に保障されていないことを言う。
このことは、人類普遍の原理である人間の自由と平等に関わる重大な人権問題である。したがって、これを未解決に放置することは断じて許されないことであり、同時に国民的課題である。
この問題の解決のために、その早急な解決こそ国及び地方公共団体の責務であり、教育はそれを受ける権利及び教育の機会均等に照らして個人の尊厳を重んじ、合理的精神を尊重する教育活動が積極的に,全市的に展開されなければならない。
ここに、市教育委員会は同和教育推進のため、日本国憲法及び教育基本法の精神にのっとり、同和対策審議会の答申の趣旨に基づき、長崎県同和教育基本方針を受け、本市同和教育基本方針を次のように定める。
地域や児童・生徒の実態をふまえ、学校教育目標の中に人権・同和教育に関する目標を明確に位置付けて、個人の尊厳を重んじ、基本的人権を高め、ともに仲よく学んでいこうとする態度や実践力を培い、明るい社会の形成者となる児童生徒の育成をはかるために
など、学校教育課程の全領域において、計画的な実践をはかるよう努めています。
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