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更新日:2023年11月30日

小・中学校及び義務教育学校への就学についてのご案内

新入学について

入学する年の前年12月中旬までに「就学通知書」を送付します。大切に保管し、入学式で学校に提出してください。

  • 小学校及び義務教育学校入学…お子さまの住民登録されている住所へ郵送します。
  • 中学校入学…小学校を通じてお渡しします。

発送後、転入・転居された場合は、新しい「就学通知書」をお渡しします。

「就学通知書」が届かない場合・紛失した場合・記載事項に誤りがある場合は、ご連絡ください。

新入学について(国公立・私立・アメリカンスクールへ入学する場合)

佐世保市に住民登録のある児童生徒で、国公立・私立の小中学校など、佐世保市立小・中学校及び義務教育学校以外の学校へ通学される場合、届け出が必要です。

「就学通知書」と「入学許可書(または「合格通知書」)」と「印鑑」を持って、学校教育課で手続きを行ってください。

県立佐世保北中学校・聖和女子学院中学校・九州文化学園中学校へ進学される場合は、届け出の必要はありませんが、通学している小学校及び義務教育学校へ連絡してください。

九州文化学園小学校へ通学される場合、届け出の必要はありませんが、入学する予定の佐世保市立小学校及び義務教育学校へ連絡してください。

アメリカンスクールへ通学される場合は届け出が必要です。二重国籍の方は外国籍が分かる「パスポート」と「印鑑」を持って、学校教育課で手続きを行ってください。

〈就学指定校変更基準〉指定校以外の学校への通学を希望する場合の許可基準一覧

佐世保市では、住民登録されている住所によってお子さまが通学する小・中学校及び義務教育学校を指定しています。

ただし、通学指定校変更基準に当てはまる場合は、保護者の責任のもとで通学路の安全を確保することを条件に指定校の変更が可能になります。

通学指定校変更基準(PDF:111KB)

小学校の時に指定された学校以外の小学校に通学された場合でも、中学校は住所によって指定された学校に通学することになります。中学校でも許可事項に該当する場合は改めて申請が必要です。

以下の1~9までが一般的な許可事項です。許可事項に当てはまらない場合は原則的には指定校に通って頂く事になります。

その他、特別な事情があり転校を必要とする場合には教育委員会での個別の協議となりますので、その際には佐世保市教育委員会学校教育部学校教育課(電話:24-1111)へご相談ください。

指定校変更が許可された場合、遠距離通学費補助金は対象外となります。

<就学指定校変更基準>
1地理距離 指定校よりも近い学校に通学校を変更できますか?
2守家庭 仕事をしていて下校後子どもだけで過ごすことになる…祖父母宅等に帰すことを理由に通学校の変更はできますか?
3活動 希望する部活動が指定校にない…隣の学校にならあるが、その部活に入りたいという理由で通学校の変更ができますか?
4中一貫校 小中一貫校を卒業したため、中学校も継続して通学することはできますか?
5居予定 転居予定で契約まで済んだが、実際に住み始めるのは少し先…まだ住み始めてはいないが、通う予定の学校に先に通い始める事はできますか?
6期途中 転居するが、切りよく新学期から転校させたい…今学期まで転校せずに通わせることはできますか?
7終学年 転居するが小学6年生(中学3年生)なので、今の学校で卒業させる事はできますか?
8接校区 隣の校区に転居するが学校は変わりたくない…転校せずに通い続けることはできますか?
9ょうだい関係 きょうだいが通っている学校に、他のきょうだいも通学できますか?
10 指定校変更児童の中学校入学 指定校を変更している児童が中学校に入学する際、卒業する小学校から入学できる中学校に通うことはできますか?

1理距離:指定校よりも自宅から近い学校に通学校を変更できますか?

可能です。(条件:新入学・転居・転入・学校再編時に限ります。)
学校教育課へご連絡ください。

担当課で通学路を元に通学距離を計測し、指定校よりも近いことが確認できれば変更可能です。
ご連絡の際は、計測の基準点となる住民登録地をお知らせください。

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2守家庭:仕事をしていて下校後子どもだけで過ごすことになる…祖父母宅等に帰すことを理由に通学校の変更はできますか?

可能です。(条件:小学校のみ)
安全な下校地が1つ確保されるため、放課後児童クラブ(学童)は使わず、学校が終わったら設定した下校地に下校することになります。
学校教育課へご連絡ください。

必要書類:窓口で申請と同時にお渡しします。

<お渡しするもの>

  • 申請書
  • 勤務証明書…父・母それぞれの勤務状況について、保護者様より職場に記入を依頼して頂きます。
  • 承諾書…預かり先(祖父母宅等)へ保護者様より記入を依頼して頂きます。

下校地として放課後児童クラブ(学童)を検討したい場合

下校地として放課後児童クラブ(以下、学童)を検討したいという方は新たに加わる条件があります。

頼れる親族がおらず、学童を下校地として検討したいという場合は、下の項目の確認が必要です。

  1. 指定校の校区に利用できる学童がないか
    ※校区の学童が利用できる場合には、その学童を利用しながら指定校への通学が可能となり、通学校の変更はできないという事になります。→校区の学童については児童クラブ一覧をご覧ください。
  2. 希望校の学童が利用できる状況か
    ※申請の際、預かり先の承諾書を記入してもらうことになるため、その記入が可能か確認をして頂く事になります。

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3活動:希望する部活動が指定校にない…隣の学校にならあるが、その部活に入りたいという理由で通学校の変更ができますか?

以下のどちらにもあてはまる場合に可能です。

(条件:中学校のみ。新入学・転居・転入時に限ります。)

  1. 指定校に希望の部活がない。
  2. 隣接した学校に希望の部活動がある。

隣接した学校区のみ認められる要件となります。

「希望校の部活の方が強いから」という理由は変更要件には当てはまりませんのでご了承ください。

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4中一貫校:小中一貫校を卒業したため、中学校も継続して通学することはできますか?

可能です。(条件:新入学時に限ります。)

中学校の入学前に就学通知書(入学校を通知する書面)が届きます。
受付可能期間に変更の手続きを行ってください。

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5居予定:転居予定で契約まで済んだが、実際に住み始めるのは少し先…まだ住み始めてはいないが、建設地の指定学校に入居前から通い始める事はできますか?

可能です。(条件:契約が済み、転居予定地が決定している必要があります。)

「転居を計画しているがまだ契約までしていない」という場合は要件に当てはまりませんのでご了承ください。

新しい学校へ通い始める日にちなど確認事項がありますので、学校教育課へご相談ください。

必要書類:窓口で申請と同時にお渡しします。

<お渡しするもの>

  • 申請書
  • 竣工・建替証明書
    転居予定地、転居予定日について、保護者様より不動産屋・家主・業者に記入を依頼して頂きます。

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6期途中:転居するが、切りよく新学期から転校させたい…今学期まで転校せずに通わせることはできますか?

可能です。(条件:転居時に限ります。)

住民票異動の際、学校教育課で手続きを行ってください。

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7終学年:転居するが小学6年生(中学3年生)なので、今の学校で卒業させる事はできますか?

可能です。(条件:転居時に限ります。)

住民票異動の際、学校教育課で手続きを行ってください。

(小学校5年生・中学校2年生の修了式翌日以降から手続きが可能です。)

小学校6年生は最終学年で指定外通学が許可されても、中学校は住民登録地の指定学校への入学となりますのでご了承ください。

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8接校区:隣の校区に転居するが学校は変わりたくない…転校せずに通い続けることはできますか?

可能です。(条件:転居時に限ります。)

住民票異動の際、学校教育課で手続きを行ってください。

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9ょうだい関係:きょうだいが通っている学校に、他のきょうだいも通学できますか?

きょうだいが在籍中であれば可能です。

兄姉が卒業後、弟妹が1年生として入学する場合は、(きょうだいの在籍がないため)要件に当てはまりませんのでご了承ください。

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10 指定校変更児童の中学校入学:指定校を変更している児童が中学校に入学する際、卒業する小学校から入学できる中学校に通うことはできますか?

可能です。(条件:新入学時に限ります。)

ただし、卒業する小学校に複数の指定中学校がある場合、自宅からの距離が近い中学校とします。

中学校の入学前に就学通知書(入学校を通知する書面)が届きます。
受付可能期間に変更の手続きを行ってください。

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お問い合わせ

教育委員会学校教育部学校教育課

電話番号 0956-24-1111(内線3136・3160)

ファックス番号 0956-25-9682

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