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更新日:2023年11月30日
入学する年の前年12月中旬までに「就学通知書」を送付します。大切に保管し、入学式で学校に提出してください。
発送後、転入・転居された場合は、新しい「就学通知書」をお渡しします。
「就学通知書」が届かない場合・紛失した場合・記載事項に誤りがある場合は、ご連絡ください。
佐世保市に住民登録のある児童生徒で、国公立・私立の小中学校など、佐世保市立小・中学校及び義務教育学校以外の学校へ通学される場合、届け出が必要です。
「就学通知書」と「入学許可書(または「合格通知書」)」と「印鑑」を持って、学校教育課で手続きを行ってください。
県立佐世保北中学校・聖和女子学院中学校・九州文化学園中学校へ進学される場合は、届け出の必要はありませんが、通学している小学校及び義務教育学校へ連絡してください。
九州文化学園小学校へ通学される場合、届け出の必要はありませんが、入学する予定の佐世保市立小学校及び義務教育学校へ連絡してください。
アメリカンスクールへ通学される場合は届け出が必要です。二重国籍の方は外国籍が分かる「パスポート」と「印鑑」を持って、学校教育課で手続きを行ってください。
佐世保市では、住民登録されている住所によってお子さまが通学する小・中学校及び義務教育学校を指定しています。
ただし、通学指定校変更基準に当てはまる場合は、保護者の責任のもとで通学路の安全を確保することを条件に指定校の変更が可能になります。
小学校の時に指定された学校以外の小学校に通学された場合でも、中学校は住所によって指定された学校に通学することになります。中学校でも許可事項に該当する場合は改めて申請が必要です。
以下の1~9までが一般的な許可事項です。許可事項に当てはまらない場合は原則的には指定校に通って頂く事になります。
その他、特別な事情があり転校を必要とする場合には教育委員会での個別の協議となりますので、その際には佐世保市教育委員会学校教育部学校教育課(電話:24-1111)へご相談ください。
指定校変更が許可された場合、遠距離通学費補助金は対象外となります。
可能です。(条件:新入学・転居・転入・学校再編時に限ります。)
学校教育課へご連絡ください。
担当課で通学路を元に通学距離を計測し、指定校よりも近いことが確認できれば変更可能です。
ご連絡の際は、計測の基準点となる住民登録地をお知らせください。
可能です。(条件:小学校のみ)
安全な下校地が1つ確保されるため、放課後児童クラブ(学童)は使わず、学校が終わったら設定した下校地に下校することになります。
学校教育課へご連絡ください。
<お渡しするもの>
下校地として放課後児童クラブ(以下、学童)を検討したいという方は新たに加わる条件があります。
頼れる親族がおらず、学童を下校地として検討したいという場合は、下の項目の確認が必要です。
以下のどちらにもあてはまる場合に可能です。
(条件:中学校のみ。新入学・転居・転入時に限ります。)
隣接した学校区のみ認められる要件となります。
「希望校の部活の方が強いから」という理由は変更要件には当てはまりませんのでご了承ください。
可能です。(条件:新入学時に限ります。)
中学校の入学前に就学通知書(入学校を通知する書面)が届きます。
受付可能期間に変更の手続きを行ってください。
可能です。(条件:契約が済み、転居予定地が決定している必要があります。)
「転居を計画しているがまだ契約までしていない」という場合は要件に当てはまりませんのでご了承ください。
新しい学校へ通い始める日にちなど確認事項がありますので、学校教育課へご相談ください。
<お渡しするもの>
可能です。(条件:転居時に限ります。)
住民票異動の際、学校教育課で手続きを行ってください。
可能です。(条件:転居時に限ります。)
住民票異動の際、学校教育課で手続きを行ってください。
(小学校5年生・中学校2年生の修了式翌日以降から手続きが可能です。)
小学校6年生は最終学年で指定外通学が許可されても、中学校は住民登録地の指定学校への入学となりますのでご了承ください。
可能です。(条件:転居時に限ります。)
住民票異動の際、学校教育課で手続きを行ってください。
きょうだいが在籍中であれば可能です。
兄姉が卒業後、弟妹が1年生として入学する場合は、(きょうだいの在籍がないため)要件に当てはまりませんのでご了承ください。
可能です。(条件:新入学時に限ります。)
ただし、卒業する小学校に複数の指定中学校がある場合、自宅からの距離が近い中学校とします。
中学校の入学前に就学通知書(入学校を通知する書面)が届きます。
受付可能期間に変更の手続きを行ってください。
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