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更新日:2023年8月31日
特別支援学級などで学ぶお子様をお持ちの保護者の方の経済的負担軽減を目的とし、その負担能力の程度(世帯の所得等)に応じて、学用品費や給食費などの必要な経費を援助するものです。
学用品費、通学用品費、新入学用品費、通学費、校外活動費、修学旅行費、給食等の全部又は一部を支給します。ただし、世帯の収入状況や世帯構成等によっては、支給されない場合があります。また、生活保護(教育扶助)や就学援助を受給している場合、児童生徒が措置費を給付されている施設に入所している場合は、受給できません。
注)支給項目で支給額の上限額が異なります。
注)一定基準以上の収入がある世帯は通学費のみの支給となりますので、通学費が発生しない場合は奨励費の援助はありません。
対象となる方には、お子様が通われている特別支援学級を設置している小・中学校を通じてお知らせいたしますので、必要書類を学校に提出してください。
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