ここから本文です。
更新日:2019年8月8日
あなたの老後生活の備えは十分ですか?
サラリーマンは国民年金(基礎年金)の上乗せ年金として厚生年金や共済年金を受け取っています。
農業者の皆様も、メリットがたくさんある農業者年金に加入して、安心で豊かな老後を迎えましょう。
国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の方。
農地を持っていない農業者や、配偶者・後継者などの家族従事者も加入できます。
月額2万円~6万7千円までの間の千円単位で自由に選択できます。
自分が積み立てた保険料とその運用実績により、将来受け取る年金額が決まる積立方式(確定拠出型)の年金です。
支払った保険料は、全額が社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税の節税となります。
【保険料支払いによる節税効果の試算(所得税・住民税)】
税率 |
支払う保険料の月額 |
||
---|---|---|---|
2万円の場合 |
5万円の場合 |
6万7千円の場合 |
|
15.1%の場合 |
36,000円 |
90,000円 |
121,000円 |
20.2%の場合 |
48,000円 |
121,000円 |
162,000円 |
30.4%の場合 |
73,000円 |
182,000円 |
244,000円 |
原則65歳から生涯受け取ることができます。
仮に加入者・受給者が80歳前に亡くなった場合でも、80歳までに受け取るはずであった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が、死亡一時金としてご遺族に支給されます。
さらに、将来受け取る農業者年金は、公的年金等控除の対象となり、65歳以上の方であれば、公的年金等の合計額が120万円までは全額非課税となります。
また、脱退は自由で、加入期間にかかわらず、それまで支払った保険料は年金として受給できます。
3つの要件を満たす農業の担い手には、手厚い政策支援(保険料の国庫補助)があります。
この国庫補助額は、農地等の経営継承をすれば、原則65歳から特例付加年金として受給できます。
保険料の補助が受けられる期間は、(1)35歳未満であれば要件を満たしているすべての期間(2)35歳以上であれば、10年間を限度として、通算して最長20年間(補助額は最高216万円)です。
区分 |
必要な要件 |
国庫補助額 |
|
---|---|---|---|
35歳未満 |
35歳以上 |
||
1 |
認定農業者で青色申告者 |
10,000円 |
6,000円 |
2 |
認定農業者で青色申告者 |
10,000円 |
6,000円 |
3 |
区分1または2の者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者または後継者 |
10,000円 |
6,000円 |
4 |
認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者 |
6,000円 |
4,000円 |
5 |
35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1の者となることを約束した後継者 |
6,000円 |
― |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください