ホーム > くらし > 戸籍・住民票・印鑑・相続など > 戸籍・住民票・印鑑証明・相続・その他の証明 > 本人通知制度(被害告知型)について
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更新日:2020年9月15日
「本人通知制度(被害告知型)」とは、住民票の写し等が不正に請求されたことが明らかになった場合、不正取得されたことを本人に通知し、不正取得の抑止や二次被害の防止を図る制度のことです。本市では「佐世保市住民票の写し等の不正取得防止に係る本人通知事務に関する要綱」を制定し、令和2年3月11日に同制度を導入しています。
(注)「特定事務受任者」とは、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、または行政書士(各々、法人を含む)のことです。
ご本人のプライバシーに十分配慮し、次の手順でお知らせします。
最初に、不正取得されたご本人宛てに「電話連絡のお願い」と表した文書を送付します。その後、ご本人との面談等により、住民票の写し等が不正に取得された事実を文書でお知らせします。
ご本人が、不正取得を行った者に関する資料(交付請求書等)の供与を希望される場合は、特段の事情がある場合を除き、速やかにその資料を供与します。
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