ここから本文です。
更新日:2026年2月26日
住民票の写し
お知らせ
マイナンバー制度の開始により、住民票に個人番号(マイナンバー)が記載できるようになりました。ただし、個人番号には利用制限があり、社会保障・税・災害対策の行政手続きでしか用いられません。
提出先へ、個人番号入りの住民票が必要かどうかお確かめの上、請求してください。
なお、個人番号の記載された住民票は代理人には交付できません。委任者の住所に郵送いたしますので、切手を貼った返信用封筒をご準備ください。
住民票の写しとは
「住民票の写し」とは、住民票に記載されている事項(住所、氏名、性別、生年月日など)の写しのことです。この「住民票の写し」は、住民票がある方の住所、世帯構成などを証明するものです。
なお、転出や死亡などで消除された住民票は「除票」となります。「除票」は主に、かつて住所があった(住民票があった)ことの証明やその方が死亡するまでに住所があったことを証明する場合に用いられます。すでに保存年限を経過してしまっているものについては、発行することができませんのでご了承ください。
佐世保市では、世帯の一部の方の「除票」は、現在の住民基本台帳とは別に保存されますので、「住民票の写し」には記載されません。
窓口での請求
受付窓口
- 市役所1階戸籍住民窓口課
- 各支所
- 宇久行政センター
開庁時間
8時30分から17時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
手数料
1通300円
ご持参いただくもの
ご本人または本人と同じ世帯の方が請求する場合
- 窓口へ来られる方の本人確認資料
マイナンバーカード、パスポート、運転免許証、在留カード、その他官公署が発行した顔写真付きの身分証など
(上記書類がない場合には、資格確認書、年金手帳、年金証書など。ただし、いずれも有効期限内のものに限ります。)
代理人の請求の場合
- 委任状(委任者が代理人に一定の事項を委任する意思を書き記した文書)
同居されているご家族でも、それぞれ世帯主が別で住民票に一緒に記載されていない方は代理人となり委任状が必要です。
法定代理人が請求される場合は、委任状ではなく、発行から3か月以内の「法定代理人であることを確認できる書類(例・成年後見登記の登記事項証明書(原本)など)」をご提示ください。
- 窓口へ来られる方の本人確認資料
マイナンバーカード、パスポート、運転免許証、在留カード、その他官公署が発行した顔写真付きの身分証など
(上記書類がない場合には、資格確認書、年金手帳、年金証書など。ただし、いずれも有効期限内のものに限ります。)
第三者請求の場合
- 取得の理由を客観的に確認することができる資料
例1:本人と請求者の利害関係を証明する契約書類
例2:本人と請求者の相続関係を証明する戸籍証明書(あわせて提出先についての書面が必要になる場合もあります)
例3:請求者が本人の住民票を提出しなければならないことを確認できる書類(提出先から求められている書類一覧など、本人の住民票が必要であると確認できるもの)
- 窓口へ来られる方の本人確認資料
マイナンバーカード、パスポート、運転免許証、在留カード、その他官公署が発行した顔写真付きの身分証など
(上記書類がない場合には、資格確認書、年金手帳、年金証書など。ただし、いずれも有効期限内のものに限ります。)
- 法人からの請求の場合下記の資料も必要になります。
-
窓口に来られる方が法人の社員や代理人である場合の確認書類として以下のうちいずれかが必要です。
- 社員証・職員証など、請求者である法人に所属していることを確認できる書面
- 法人(請求者)からの委任状(窓口に来られる方を代理人とする旨のもの)
- 窓口に来られる方が法人の代表者である場合の確認書類として以下の証明書が必要です。
- 代表者資格事項証明書・登記簿謄本など、法人の代表者であることがわかる証明書
-
関連情報
お問い合わせ