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更新日:2022年6月7日
お知らせ
マイナンバー制度の開始により、住民票に個人番号(マイナンバー)が記載できるようになりました。ただし、個人番号には利用制限があり、社会保障・税・災害対策の行政手続きでしか用いられません。
提出先へ、個人番号入りの住民票が必要かどうかお確かめの上、請求してください。
なお、個人番号の記載された住民票は代理人には交付できません。委任者の住所に郵送いたしますので、切手を貼った返信用封筒をご準備ください。
「住民票の写し」とは、住民票に記載されている事項(住所、氏名、性別、生年月日など)の写しのことです。この「住民票の写し」は、住民票がある方の住所、世帯構成などを証明するものです。
なお、転出や死亡などで消除された住民票は「除票」となります。「除票」は主に、かつて住所があった(住民票があった)ことの証明やその方が死亡するまでに住所があったことを証明する場合に用いられます。すでに保存年限を経過してしまっているものについては、発行することができませんのでご了承ください。
佐世保市では、世帯の一部の方の「除票」は、現在の住民基本台帳とは別に保存されますので、「住民票の写し」には記載されません。
8時30分から17時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
1通300円
同居されているご家族でも、それぞれ世帯主が別で住民票に一緒に記載されていない方は代理人となり委任状が必要です。
法定代理人が請求される場合は、委任状ではなく、発行から3カ月以内の「法定代理人であることを確認できる書類(例・成年後見登記の登記事項証明書(原本)など)」をご提示ください。
例1:本人と請求者の利害関係を証明する契約書類
例2:本人と請求者の相続関係を証明する戸籍証明書(あわせて提出先についての書面が必要になる場合もあります)
例3:請求者が本人の住民票を提出しなければならないことを確認できる書類(提出先から求められている書類一覧など、本人の住民票が必要であると確認できるもの)
窓口に来られる方が法人の社員や代理人である場合の確認書類として以下のうちいずれかが必要です。
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