ホーム > くらし > 戸籍・住民票・印鑑・相続など > 戸籍・住民票・印鑑証明・相続・その他の証明 > 相続手続きを応援する「法定相続情報証明制度」について
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更新日:2020年11月16日
相続手続きを行う際、亡くなられた方の出生から亡くなるまでの連続した戸籍(除籍)謄本等の束を、手続きごとに何度も提出したり、戸籍(除籍)謄本等の原本を提出済みの場合は、再度取得する必要がありました。
「法定相続情報証明制度」とは、法務局へ戸籍(除籍)謄本等の束と「相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)」等を併せて提出することで、法務局からの認証文を付した一覧図の写しを無料交付される制度のことです。
この「法定相続情報一覧図の写し」は、戸籍(除籍)謄本等の束の代わりとしてご利用することができるだけでなく、必要な枚数の交付を受けることで、複数の手続きを同時に行うこともできます。
詳しくは「長崎地方法務局ホームページ」をご覧ください。
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