ホーム > くらし > 戸籍・住民票・印鑑・相続など > 戸籍・住民票・印鑑証明・相続・その他の証明 > 法務局による「自筆証書遺言書保管制度」について
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更新日:2020年11月6日
全国の法務局で「自筆証書遺言書保管制度」を利用できるようになりました。
自筆証書遺言は、相続をめぐる紛争を防止するために有効な手段であり、本人のみで手軽に作成できるというメリットがある反面、自宅で保管することが多いために紛失したり一部の相続人等により改ざんされたりするおそれがあります。これらの問題点を解消するための方策として創設されたのが「自筆証書遺言書保管制度」ですので、ご自身の財産をご家族へ確実に託す方法の一つとして、ぜひご活用ください。
なお、遺言書保管制度に係るすべての手続には予約が必要になります。詳しくは「長崎地方法務局ホームページ」をご覧ください。
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