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更新日:2024年1月25日
印鑑登録証明書は、その印鑑が登録されたものであることを公に証明するものです。また、印鑑登録した印鑑を実印といいます。
登録された印鑑と印鑑登録証明書があれば、間違いなく本人の意思表示であるとされ、印鑑登録証明書は、不動産の登記、自動車の名義変更、公正証書の作成等、法令の規定に基づき提出を義務づけられている場合のほか、国民の権利義務の発生、変更等を伴う行為について広く利用されています。
8時30分から17時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日、年始年末を除く)
1通:300円
ご本人が請求する場合
マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、パスポート、運転免許証、在留カード、その他官公署が発行した顔写真付きの身分証など
(上記書類がない場合には、健康保険証、年金手帳、年金証書など。但し、いずれも有効期限内のものに限ります。)
代理人請求の場合
マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、パスポート、運転免許証、在留カード、その他官公署が発行した顔写真付きの身分証など
(上記書類がない場合には、健康保険証、年金手帳、年金証書など。但し、いずれも有効期限内のものに限ります。)
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