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更新日:2026年3月2日
印鑑登録の登録印
登録できる印鑑
登録できる印鑑は1人1個です。印鑑の形状は、円、だ円、正方形、長方形に限ります。
印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まらず、25ミリメートルの正方形に収まるもの
注:原寸ではありません
登録できない印鑑
- 住民基本台帳に記録されている氏名、旧氏と名、氏、旧氏、名若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
- 職業、資格、その他氏名又は通称以外の事項を表しているもの
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの又は文字の判読が困難なもの
- 刻印又は輪郭が欠損又は摩滅しているもの
この他にも逆さ彫りの印鑑など登録できない印鑑があります。詳細についてはお問合せください。
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