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更新日:2026年2月2日

戸籍の氏名の振り仮名の通知書について

戸籍の氏名の振り仮名の通知書を必ず確認

本籍地の市区町村から、住民票の情報を参考に作成された「戸籍に記載される振り仮名の通知書(ハガキ)」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されています。佐世保市に戸籍のある方には、
令和7年7月29日より順次発送いたしました。

通知書に記載されている氏や名の振り仮名について、「ャ・ュ・ョ・ッ」等の小文字が

大文字になっていないか、濁点の有無などに注意してください。

◎特に注意していただきたい振り仮名の例として

「崎」「﨑」などの振り仮名「サキ」「ザキ」

「藤原」などの氏の振り仮名「フジハラ」「フジワラ」

「一瀬」などの氏の振り仮名「イチセ」「イチノセ」

「千鶴子」「千津子」「千寿子」などの名の振り仮名「チズコ」「チヅコ」

「静子」「志津子」などの名の振り仮名「シズコ」「シヅコ」

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通知書がお手元にない場合、マイナンバーカードをお持ちの方は、氏名の振り仮名をマイナポータルで確認することが可能です。
また、
本庁、各支所、宇久行政センターの窓口で身分証明書を提示していただければ、ご自身の氏名の振り仮名を確認することもできます。

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通知した振り仮名に相違がない場合・・・振り仮名の届出は不要

本籍地の市区町村において、通知書に記載された氏や名の振り仮名が、令和8年5月26日以降に順次戸籍に記載されます。記載の時期は、市区町村によって異なりますので、本籍地の市区町村にお問合わせください。

佐世保市に本籍のある方は、令和8年7月から9月頃に2カ月間かけて、順次戸籍に振り仮名が記載される予定です。

早期に振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを取得したい場合は、振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の届出をすることができます。

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通知した振り仮名と読み方が異なる場合・・・正しい振り仮名の届出が必要

通知した振り仮名が使用している振り仮名と読み方が異なる場合、届出をされないと令和8年5月26日以降に、通知した振り仮名がそのまま戸籍に順次記載されますので、届出期限である令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出をしてください。

届出期限近くになりますと、届出が多くなり、事務処理にお時間をいただく場合がありますので、なるべく届出期間終了前の混雑を避け、早期の届出にご協力をお願いします。

届出が受理されますと、順次戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。

届出の方法等の詳細について

佐世保市役所のホームページの「戸籍の氏名の振り仮名について」をご覧ください。

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お問い合わせ

市民生活部戸籍住民窓口課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-37-6133

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