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更新日:2025年4月4日
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給されるものです。
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない戦没者等の死亡当時のご遺族。
次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等の1.父母、2.孫、3.祖父母、4.兄弟姉妹
(注)支給要件があり、ご遺族の状況(婚姻・養子縁組等)により順位が入れ替わります。
(4)上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(注)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
額面27万5千円(5年償還の記名国債)
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(3年間)
(注)請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金の請求ができなくなりますのでご注意ください。
市役所2階 市民安全安心課
戸籍抄本、請求者及び代理人(代理人がいる場合)各々の本人確認書類など。
請求者によって必要な戸籍が変わりますので、請求受付時に案内いたします。書類をそろえるため、請求手続きが一日で終わらない場合もありますので、予めご了承ください。
基本的に前回(第十一回特別弔慰金)の請求者と同一人が請求する場合は請求者の戸籍抄本、本人確認書類が必要になります。
本人確認書類については、官公庁発行の写真付きの書類の場合は1点、官公庁発行の写真がない書類の場合は2点必要です。
~請求手続きがお済みの方へ~
請求書の受付から国債の交付までは、8か月から1年程度かかります。
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