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更新日:2020年3月19日
厚生労働省では、戦没者遺骨について、遺留品などの手がかり資料からご遺族が推定できる場合には、ご遺族からの申請に基づいてDNA鑑定を実施することとしています。
ただし、長期間経過したご遺骨を対象としていることや、技術的な制約もあることから、必ずしもご期待に添えない場合もありますので、予めご了承ください。
厚生労働省社会・援護局事業課鑑定調整室
電話番号:03-5253-1111(内線4519、3506)
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