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更新日:2024年11月1日

不安をあおって契約させる給湯器の点検商法にご注意ください。

消費者トラブルについて情報提供いたします。被害の未然防止にご活用ください。

内容

いきなり業者が訪問し、ガス給湯器の点検に回っていると言われて、身分証などの確認もしないまま軒先に通してしまった。点検後に「機械が古くなっているので、すぐに新品に交換しないと危ない」と説明され、不安に思い承諾してしまった。費用は約50万円だという。高額だし、不審なのでこの契約をやめたい。

消費生活センターからのアドバイス

  • 電話や訪問で点検を持ちかける事業者には、安易に応じず、まずは身分についての説明や身分証の提示を求めるようにしましょう。
  • 点検を口実に消費者の不安をあおり、高額な給湯器を購入させる「点検商法」という手口です。契約する場合には、複数の事業者から見積もりを取り、比較検討するようにしましょう。
  • 突然の訪問で契約した場合や、依頼した内容と違う契約をした場合には、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリングオフができます。
  • クーリングオフ期間を過ぎてしまっても解約できる場合がありますので、消費生活センターにご相談ください。

【長崎県消費者被害防止ネットワーク情報】給湯器の点検商法~安易に応じず契約慎重に~

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お問い合わせ

市民生活部消費生活センター

電話番号 0956-22-2591

ファックス番号 0956-22-2592

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