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更新日:2021年7月29日

【市長への手紙】面会交流について

ご意見内容

別居親(親権・監護権の有無を問わず)が、佐世保市の保育所・幼稚園・認定こども園(公立・私立を問わず)で面会交流することを許可してください。同居親が保育園等面会交流に反対した場合でも、別居親に対して法的根拠のある接近禁止命令が出ていない場合は面会を許可してください。佐世保市が「同居親が反対しているから面会は許可できない」という場合は、その法的根拠を教えてください。

また、別居親の両親(祖父母)が、孫と佐世保市の保育所・幼稚園・認定こども園(公立・私立を問わず)で面会交流することを許可してください。

【令和3年5月受付】

回答要旨

ご承知のとおり、面会交流は、何らかのご事情で子どもと離れて暮らしている親御さんが、子どもと定期的または継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだりすることを認めている制度です。

たとえ両親が離れていても、子どもは父母のどちらからも愛されていると実感できることによって、安心感や自尊心を育むものであり、その面会交流の取り決めの内容については、民法第766条に定められているとおり、父母が話し合い、合意の上で決めることが必要と考えます。

したがいまして、佐世保市の公立の保育所・幼稚園を面会交流の場として利用することについては、

  1. 両親が合意の上で取り決めた内容に基づいて、両親の同意の上実施される面会交流であること
  2. 施設の管理運営に支障が無いこと

について、施設管理者である市が判断できれば可能です。

ただし、接近禁止命令が出ている場合や、両親の合意内容で面会が認められていない場合、また面会することが子どもに悪影響を及ぼす場合は除きます。

同様に、祖父母の取り扱いについても、両親の同意の上実施される面会交流であることが前提であると考えます。

また、私立の保育所等においての面会交流にかかる施設(場所)の提供については、公立保育所等の対応に準じて対応されると考えますが、最終的には施設の管理者(法人・施設長)の判断によるところとなります。

なお、ご家庭内での事情等により、当事者間で話し合いができない場合などは、家庭裁判所の調停手続きを申し立てることができるようになっています。

本件につきましては、各家庭のご事情などに関わるデリケートな部分であり、市が関与できる範囲も限られますので、実際の利用においては慎重に判断することとなりますことをご理解ください。

【令和3年6月回答】

取り扱い課

子ども未来部保育幼稚園課

お問い合わせ

総務部広報広聴課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-2184

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