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更新日:2022年9月29日
条例で野良猫の餌付け等に関する禁止が定められておらず、野良猫が及ぼす被害に対する行政の対策がなされていない。
そのため、保健所や動物愛護団体に相談しても対応してもらうことができない。
私自身、ペット禁止の借家に住んでいるが、餌付けする人がいることで、糞や車の傷等の被害が出ており、衛生的な観点からもよくない状況である。更に、集まった猫達が喧嘩をすることがあり、子猫も含まれるため、動物愛護の観点から見ても望ましくない。
この状況を改善しようにも、保健所や愛護団体は「条例で餌付けは禁止されていないからなにも言えない。管理業者の方で対応してもらうしかない。」「野良猫の保護や駆除を行いに行くことはない。」との回答である。
管理業者が対応するにも、餌付けに対しての禁止を促すことしかできず、野良猫の被害、子猫の保護については、全く解決することができない。
市民の暮らしと子猫の命を守るために、条例の改正と役所の対応を求める。
【令和4年4月受付】
ご指摘のとおり、猫のエサやりについては、法律や条例による規制がなく、現状市民の皆様のモラルによるところとなっております。
強制力を持った指導などはできないのが現状ですが、野良猫への不適切なエサやりをしている人が特定されている場合には、訪問してお話をすることもございます。
野良猫に対するエサやりについては、禁止等ができないため、周りの方に迷惑をかけないように配慮をすることや、避妊去勢手術に取り組むこと、糞の片づけを行うことなどを、動物愛護センターからの発信や広報紙等で啓発を重ねて行っております。また、生活衛生課では、猫避け器の貸し出しも行っておりますので必要があればご相談ください。
今後も、いただいたご意見を参考にさせていただきながら、市民の皆様の生活環境向上に努めてまいりたいと存じますのでご理解を賜りますようお願い申し上げます。
【令和4年4月回答】
保健福祉部生活衛生課
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