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更新日:2019年7月10日

【市長への手紙】選挙カーについて

ご意見内容

選挙の際の選挙カーですが、特に市議選は台数が増えます。車が1台しか入らないような住宅地で叫ばれたら迷惑でしかありません。法令で許可されているのはわかりますが、配慮する事は必要です。他県では独自のルールを定めているところもあります。良いところは見習うべきです。バス通り以外の細い道(密集住宅地)に進入するのは規制するなど、市が指導するべきです。仕事の都合上、睡眠をとっている人、小さい子どもが居る家庭にとっては迷惑でしかないです。保育園・幼稚園・病院・施設の近くは叫ばない等、当たり前です。候補者でわきまえてる人はルールを守っています。

【平成31年4月受付】

回答要旨

ご存知のとおり、現在の公職選挙法では、選挙運動のため午前8時から午後8時までの間に限り、選挙運動用の自動車から候補者名等を連呼することは認められています。
また、音量については、各候補者に委ねられており、選挙管理委員会が条例等で規制をすることはできませんが、ご指摘のように、議会の議員が申し合わせて、音量や選挙運動自動車の使用を自粛する例はございます。
なお、学校及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない旨が規定されておりますので、選挙管理委員会としても、その旨を各候補者に伝えております。
今後とも、選挙運動においては、規定を順守した活動が行われるよう、選挙管理委員会を通じて引き続き説明を行ってまいりますので、ご理解を賜りますようよろしくお願いいたします。

取り扱い課

選挙管理委員会事務局

お問い合わせ

総務部広報広聴課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-2184

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