ホーム > 市政情報 > 審議会等 > 各審議会について > 情報公開審査及び個人情報保護審議会 > 令和4年度第2回佐世保市情報公開審査及び個人情報保護審議会の開催結果について(令和4年10月21日開催)
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更新日:2022年11月22日
標記委員会を下記のとおり開催しましたのでお知らせします。
令和4年10月21日(金曜日)14時55分~17時15分
佐世保市役所5階(庁議室)
1.諮問
1.諮問
校務の電子化による効率化を図るため、県単位で統合型校務支援システムを共同調達し導入することに伴い、佐世保市においても令和5年度からシステムの運用を開始することとしている。システムにより個人情報を一元管理し、また、個人情報をテキスト化したデータが市役所外部にあるサーバ上に新たに作成されるため、佐世保市個人情報保護条例第12条第1項の規定により諮問され、審議の結果、その実施を可とすることが認められた。
→答申書については、審議会後、書面表決により決定され、11月21日付で教育委員会学校教育課へ答申が行われた。
文部科学省はオンライン上で学習やアセスメントができるシステムとして「学びの保障オンライン学習システム(MEXCBT:メクビット)」の活用をスタートした。このMEXCBTを利用するためには、ソフトウェアシステムである「学習eポータル」の利用が必須とされている。個人情報をテキスト化したデータが市役所外部にあるサーバ上に新たに作成されるため、佐世保市個人情報保護条例第12条第1項の規定により諮問され、審議の結果、その実施を可とすることが認められた。
→答申書については、審議会後、書面表決により決定され、11月21日付で教育委員会学校教育課へ答申が行われた。
社会全体のデジタル化に対応した個人情報保護とデータ流通の両立等を図るため、従来、民間事業者、国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体についての規律が対象ごとに分かれていたものを、個人情報の保護に関する法律に一元化することとされた。地方公共団体に係る規定が令和5年4月1日から施行されるが、一部事項については地域の実情に応じ各地方公共団体の条例で定めるものとされているため、佐世保市個人情報保護条例等の関係例規の整備が必要となっている。
佐世保市個人情報保護条例第31条及び佐世保市特定個人情報の保護等に関する条例第46条の規定に基づき、制度の重要事項として、条例整備のあり方について諮問され、審議の結果、その実施を可とすることが認められた。
→答申書については、審議会後、書面表決により決定され、11月21日付で総務部総務課へ答申が行われた。
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