更新日:2025年4月23日
被相続人居住用家屋等確認申請(空き家の発生を抑制するための特例措置)
概要
空き家の発生を抑制するための特例措置として、平成28年度税制改正により、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋(ここでは「空き家」と呼びます。)を相続した相続人が、その空き家(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又はその空き家を取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該空き家又は土地の譲渡所得から3,000万円の特別控除の特例がございます。
この特例措置の適用を受けるためには、税務署へ提出する確定申告書に「被相続人居住用家屋等確認書」を添付する必要がございますが、この確認書については、佐世保市役所(住宅政策課)へ申請し、交付を受けることができます。(※家屋等が佐世保市に所在する場合に限ります。)
(重要)期間の延長と対象の拡大のお知らせ
- 適用期間が、令和9年12月31日まで延長されました。
- 令和6年1月1日以降の譲渡分からは、一定期間内に、買主が耐震化又は空き家の取壊しをした際にも、売主への特別控除適用があります。具体的な要件、提出が必要になる書類等については、国土交通省のホームページ(※ページ下部「関連リンク」参照)にて掲載されています。
特例措置の適用を受けるにあたっての主な条件
- 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から令和9年12月31日までに譲渡すること。
- ただし、被相続人が相続開始直前に老人ホーム等に入所していた場合については、平成31年4月1日以降の譲渡が対象です。
2.(除却する・しないに関わらず)相続した家屋について
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であること
- 譲渡価格が1億円以下
- 譲渡する家屋は、譲渡時に現行の耐震基準に適合していること(除却して敷地のみ譲渡する場合は除く)
4.必要添付書類を含むその他の条件等
ご注意
- 下記「申請に必要な書類等(被相続人居住用家屋等確認申請)」に関するお問い合わせは、佐世保市住宅政策課までお問い合わせください。
- このご案内は、確定申告に必要な添付書類の一つである「被相続人居住用家屋等確認書」の交付についてお知らせするもので、確定申告に必要なその他の添付書類や、確定申告の手続き自体については、税務署へ直接お尋ねください。(※ページ下部「関連リンク」参照)

申請に必要な書類等(被相続人居住用家屋等確認申請)
- 国土交通省のホームページでご確認ください(※ページ下部「関連リンク」参照)
- 添付書類の記載内容以外に、代替書類・補完書類及びヒアリング内容・申請者の申立により確認できる場合もございますので、ご相談ください。
申請窓口(被相続人居住用家屋等確認申請)
〒857-8585長崎県佐世保市八幡町1番10号
佐世保市役所
本庁舎8階住宅政策課
住宅政策係
- 「被相続人居住用家屋等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんので御注意ください。詳しくは管轄の税務署へ直接お問い合わせください。
- 申請から発行までには、通常1週間から10日ほどかかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合等に日数を要することがありますので、税務署への手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
郵送での受付
提出書類への押印廃止にともない、郵送での提出も可能となりました。
窓口での受付は引き続き継続しますが、郵送による提出もご活用ください。
なお、確認書の交付は、これまでと同様に窓口での交付となりますが、郵送申請の場合であって返信用封筒が同封されている場合には、郵送で対応させていただきます。