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更新日:2024年1月16日

低未利用土地等確認申請(低未利用土地等の譲渡取得の100万円特別控除)

低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について

個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間において、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下(一定の場合は800万円以下)で売った場合には、その年の低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円を控除することができます。その譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額が控除額になります。

★創設の背景や具体的な手続きなどについては動画にまとめ、YouTubeで掲載しています↓
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2RgY_hjimJTqo3CVmkc67xk_r5OXSpCq&feature=share

制度の概要について

本特例措置は基本的に国の制度となっておりますので、下記リンク先より参照ください。制度のうち、「低未利用土地等確認申請」については後述します。

国土交通省土地・建設産業局不動産市場整備課ホームページ

国税庁ホームページ

 

ご注意

  • 下記「申請に必要な書類等(低未利用土地等確認申請)」に関するお問い合わせは、佐世保市都市政策課までお問い合わせください。
  • このご案内は、確定申告に必要な添付書類の一つ「低未利用土地等確認書」を、佐世保市役所(都市政策課)で交付を受けることができるというものですので、確定申告に必要なその他の添付書類や、確定申告の手続き自体については、税務署へ直接お尋ねください(※ページ下部「関連リンク」参照)

低未利用地等確認書についての画像

申請に必要な書類等(低未利用土地等確認申請)

1.提出書類等

2.補足

  • 添付書類が用意できなかったり、表記事項が不足している場合は、基本的には確認ができませんが、もし補足書類やヒアリングなどにより確認できれば、確認書の交付をできる場合がありますので、ご相談ください。

申請窓口(低未利用土地等確認申請)

〒857-8585長崎県佐世保市八幡町1番10号

佐世保市役所本庁舎8階都市政策課都市計画係

  • 「低未利用土地等確認申請書」は、特例措置を確約する書類ではありませんので御注意ください。詳しくは管轄の税務署へ直接お問い合わせください。
  • 共同所有の場合は、確定申告をする方ごとに、申請書を各々作成する必要があります。
  • 申請から発行までには、通常1週間から10日ほどかかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合等に日数を要することがありますので、税務署への手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください

お問い合わせ

都市整備部都市政策課

電話番号 0956-25-9626

ファックス番号 0956-25-9078

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