ここから本文です。
更新日:2021年4月16日
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、
令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、
長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
★創設の背景や具体的な手続きなどについては動画にまとめ、国土交通省がYouTubeに掲載しています↓
本特例措置は基本的に国の制度となっておりますので、下記リンク先より参照ください。制度のうち、「低未利用土地等確認申請」については後述します。
1.提出書類
2.様式集
3.補足
〒857-8585長崎県佐世保市八幡町1番10号
佐世保市役所本庁舎8階都市政策課都市計画係
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください