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更新日:2025年2月25日

空家等管理活用支援法人の指定について

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人の指定については、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、これをおこなわないこととする。

お問い合わせ

都市整備部住宅政策課

電話番号 0956-37-6117

ファックス番号 0956-25-9678

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