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更新日:2021年6月3日
建設廃棄物の再資源化のため、建築物の解体工事や一定規模以上の工事などを行おうとするときには、工事着手前に分別解体等の計画について届出が必要となります。
令和3年1月1日の法改正により、届出書における「発注者又は自主施工者」の押印が不要となりました。
ただし、委任を受けられる際の委任状については、引き続き押印が必要となりますのでご注意ください。
また、令和3年4月1日の法改正により、分別解体等の計画等(別表1~3)の記載内容が一部変更となっております。
届出書を提出される際は、ご注意ください。
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