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更新日:2023年2月21日

地区計画区域内における行為の届出書(様式集)

各地区計画区域内における地区計画建築物概要書

 

届出書及び委任状

届出

地区計画区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為(用途等の変更を含む)を行なおうとする方は、都市計画法第58条の2に基づき、佐世保市都市整備部建築指導課に届出が必要です。

届出が必要な行為

  1. 土地の区画形質の変更
  2. 建築物の建築
  3. 工作物の建設
  4. 地区整備計画に定められた内容の変更等(制限が定められた土地の区域に限ります。)
  • 1)建築物等の用途の変更
  • 2)建築物等の形態又は意匠の変更
  • 3)木竹の伐採

届出図書

次の届出書一式を1部と、返却用の「1.地区計画区域内における行為の届出書」を1枚提出してください。

  1. 地区計画区域内における行為の届出書
  2. 佐世保市地区計画建築物概要書
  3. 委任状
  4. 位置図(縮尺2万5千分の1以上)
  5. 配置図(敷地の形状がわかるもの。壁面の後退制限がある場合には、その内容がわかるもの。)
  6. 各階平面図
  7. 立面図(建築物の形状、色彩がわかるもの。建築物等の最高高さについて制限がある場合には、その内容がわかるもの。)
  8. 求積平面図(敷地面積、建築又は建設面積、延べ面積がわかるもの。)
  9. 外構図(かき又はさくの構造の制限がある場合には、その内容がわかるもの。配置図でその内容がわかる場合は、省略できます。)

届出日

当該行為に着手する日の30日前までに届出が必要です。

  • 届け出た内容に変更がある場合、変更した行為に着手する日の30日前まで変更届出が必要ですのでご注意下さい。

この届出は、地区計画が定められた区域内において、居住者の良好な環境を、将来に渡って保全してもらうために、市がその地区計画の内容に適合しているか審査するものです。

皆さんの良好な居住環境を、後世へつなげていきましょう。

届出のフロー図です

関連情報

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お問い合わせ

都市整備部建築指導課

電話番号 0956-25-9629

ファックス番号 0956-25-9678

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