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更新日:2024年4月3日
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)が平成14年5月30日に施行され、一定規模以上の建設工事(「対象建設工事」という)を行う場合は、解体資材を分別し、資源の再資源化が義務付けられています。
下記の内容の工事が対象建設工事に該当します。これらの工事を佐世保市内で行う場合、発注者または自主施工者は工事着手前の7日前までに、建築指導課に届け出が必要となります。
→下記の関連リンクの様式記入例を参考に、建築指導課までご提出ください。
インターネットでの届出は、来庁不要で24時間いつでも申請ができるオンライン申請が便利です。
ぜひご利用ください。
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