ホーム > まちづくり・環境 > 建築 > 建築の基準や申請等に関すること > 災害危険区域
ここから本文です。
更新日:2024年1月1日
建築基準法第39条の規定により、地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定するとともに、同区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものを定めることができます。
佐世保市では、「急傾斜地崩壊危険区域」を災害危険区域として定め、建築に関する制限を条例で定めています。(土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)としても指定されている地域は災害危険区域から除外されます。)
急傾斜地崩壊危険区域や土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)は、長崎県防災ポータルでご確認ください。
住宅(併用住宅、共同住宅及び長屋を含む。)等の「建築の禁止」に関する規定(第5条)
対象となる用途や制限等の詳細については、「佐世保市災害危険区域の指定等に関する条例」をご確認ください。
条例中には、建築してはならないと記載がありますが、ただし書きにより建築を認められる場合がございますので、詳細については建築指導課へご相談ください。
災害危険区域内に居室を有する建築物を建築する際は、確認申請の前に、別途承認申請が必要です。
承認申請をする場合は、事前に「佐世保市災害危険区域の指定等に関する条例」をご確認いただき、協議書及び添付図書を2部ご提出ください。
承認手続きが完了した後でなければ確認申請の受付はできません。また、審査には1ヶ月程度の期間を要しますので、余裕を持ってご提出いただきますようお願いいたします。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください