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更新日:2023年8月31日
違反建築物とは、建築基準法令に抵触する建築物および敷地のことを指します。
違反建築物は周囲へ悪影響を生じさせることばかりではなく、有事の際に周囲への被害の拡大、当該建物への被害の拡大を招きかねません。
また、将来的に建て替えや増築等を行う際にいろいろな建築上に制限を受けたり、トラブルに発展する可能性があります。
建築物の建築を計画される際は、事前に建築士へご相談ください。
当該建築計画が建築基準法へ適合しているかの確認を受ける必要があります。
法適合していることが確認されれば『確認済証』が交付されます。
確認済証の交付を受けた後でなければ、建築物の新築、増築、改築等の工事には着手できません。
建築物の建築工事が完了した段階で、その建築物が法適合しているかの検査を受ける必要があり、適合している認めたものについては、『検査済証』が交付されます。
(注)完了検査を受けないと将来的に増築等を実施する際に、建築上の制限を受けます。
違反建築物の責任は工事を依頼した建築主・所有者にあります。
違反建築物を購入し新たに所有者となった場合は、所有者が是正を行う必要があり、是正に要する費用負担などが生じます。また、違反建築物を取得した場合には、新たに取得した所有者が違反是正を行わなければなりません。
住宅を購入する際には、確認済証や中間検査合格証、検査済証が交付されていることを確認するとともに、建築計画概要書の閲覧などによって、違反建築物でないか確認しましょう。
将来、建て替え等の際、様々な建築上の制限やトラブルが発生する可能性があります。
違反建築物には融資が受けられない可能性もあるようです。
場合によっては、建築基準法違反ではなく、市街化調整区域においては所有者が変わるだけで都市計画法違反になることもありますので、合わせてご注意ください。
是正指導に従わない場合には、工事の施工停止・除去・使用禁止などの行政命令を行うことがあります。
命令に従わない場合は、罰則が適用されます。
(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)※法人の場合は1億円以下の罰金
違反建築物に携わった建築士、建設業者、宅建業者においては、各法令に基づき処分が科せられることがあります。
違反建築物について通報があった場合は、建築指導課にて現地調査等を実施し、違反が確認された場合は指導を行います。
なお、調査結果や指導内容・指導状況については、個人情報保護等の観点からお答えできません。
(注)建築指導課では建築基準法に基づいて指導を実施します。民事上の問題については対応しかねますのでご了承ください。
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