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更新日:2023年8月31日
敷地が道路に接していない場合や1,000平方メートル未満の開発を行うなどの理由で、道路を設置する場合は、特定行政庁からその位置の指定を受けて建築基準法上の道路とすることができ、その場合は、道路位置指定の申請が必要になります。
<関係法令>
建築基準法第42条(道路の定義)、第43条(敷地等と道路との関係)
建築基準法上の道路について、位置の指定や変更、廃止などを申請される場合は、次の基準にしたがってください。なお、平成29年に取扱基準の見直しを行い、添付図書の明確化・申請手順の簡素化・道路構造についての追記・承諾範囲の明確化などについて一部改正しております。
申請手数料については、下記リンクよりご確認ください。
事前審査を申請される際は、下記様式にてご提出ください。
<関係法令>
建築基準法第42条(道路の定義)、第45条(私道の変更又は廃止の制限)
建築築基準法施行令第144条の4(道に関する基準)
建築基準法施行規則第9条(道路の位置の指定の申請)
佐世保市手数料条例
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