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更新日:2021年7月28日
風致地区は、都市計画法第8条第1項第7号に規定する地域地区のひとつであり、都市の風致を維持するため定めるものです。
風致地区内では、風致地区内における建築等の規制の基準を定める政令に従い定める地方公共団体の条例で、建築等の規制を行っています。
「自然的要素に富んだ土地における良好な自然的景観」のことで、風致地区では「都市の風致」を守ることを目的としています。具体的には、元々ある自然の森林を残し、宅地を造成するときには草木の植栽や芝張りなどを行って、風致の維持をしてくものです。
佐世保市で指定している風致地区は、以下のとおりです。
佐世保市内の風致地区は、下記関連リンク『「させぼ街ナビ」佐世保都市計画情報マップ(Web版)』で公開していますのでご確認ください。
(注意)『「させぼ街ナビ」佐世保都市計画情報マップ(Web版)』で公開しているマップは、あくまでも参考です。詳細については、まち整備課にお問い合わせください。
風致地区内において、佐世保市風致地区内における建築等の規制に関する条例(以下「佐世保市風致条例」という。)第2条に掲げる行為を行う際には申請等が必要となります。
許可申請に関する詳細内容や、申請様式については、下記関連リンク「風致地区内許可申請書等」に掲載していますのでご覧ください。
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