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更新日:2024年4月1日
風致地区は、都市計画法第8条第1項第7号に規定する地域地区のひとつであり、都市の風致を維持するため定めるものです。
風致地区内では、風致地区内における建築等の規制の基準を定める政令に従い定める地方公共団体の条例で、建築等の規制を行っています。
風致地区内において、佐世保市風致地区内における建築等の規制に関する条例(以下「佐世保市風致条例」という。)第2条に掲げる以下の行為を行う際には、着手前に申請等が必要となります。
風致地区内における許可申請等の規制一覧については、以下をご覧ください。
規模によっては許可不要な場合があります。詳細は、佐世保市風致条例をご覧ください。
下記関連リンク『「させぼ街ナビ」佐世保都市計画情報マップ(Web版)』で公開していますのでご確認ください。
公開しているマップは、あくまでも参考です。詳細については、まち整備課にお問い合わせください。
1.オンラインによる手続き
必要書類を添付して、下記メールアドレスへ送信してください。
machis@city.sasebo.lg.jp
メールの件名及び本文には、以下の内容を記載してください。
2.窓口または郵送による手続き
郵送される場合は、下記まで送付していただくようお願いいたします。また、副本及び許可証等の受取りを郵送で希望される方は、必要分の切手を添付の上、返信用封筒を同封していただくようお願いします。
〒857-8585
佐世保市八幡町1-10
佐世保市役所まち整備課景観形成係宛て
下記の各申請書等様式をダウンロードのうえ、設計書(行為の種類)に必要事項を記入して提出してください。
(令和3年9月1日より押印を廃止しております。)
添付資料等は以下をご覧ください。
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