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更新日:2023年5月30日
長崎県や佐世保市が行う道路や公園の整備を促進するために、必要な土地を計画的に取得することを目的とした制度です。
主に、下記の2つの制度があり、届出や申出がされた土地について、公共のために必要な場合は、その土地について買取の協議ができることとなっています。
この制度をご理解いただき、ご協力をお願いします。
下記の土地を有償で譲り渡す際(土地売買等をする際)には、前もって届出が必要です。
※届出を要する土地については、土地売買等に先立って届出が必要です。
届出書の処理には3週間を要し、それまでの期間土地売買等が制限されます。
したがって、土地売買等の予定日から少なくとも3週間前に届出を行ってください。
(届出があった土地に関して長崎県や佐世保市が買取協議をさせてもらう場合は、さらに3週間の期間を要しますのでご注意ください。)
※申出は随時行うことができます。
また、申出があった土地であって、長崎県や佐世保市が買取協議を行わなかった土地については、その後、1年間は土地売買等をする際の1.の届出書の提出が免除されます。
所定の届出書又は申出書の様式に下記添付書類を添えて提出をお願いします。
提出書類はそれぞれ2部提出してください。(※控えをご希望の場合は3部提出)
※公図・登記事項証明書はコピー可、登記情報提供サービスで取得したものは不可
佐世保市都市整備部都市政策課都市計画係
〒857-8585佐世保市八幡町1-10
電話0956-24-1111(内線2806~2807)
提出書類への押印廃止にともない、電子メールや郵送での提出も可能となりました。
窓口での受付は引き続き継続しますが、電子メールや郵送での提出もぜひご利用ください。
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