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更新日:2023年5月30日

公有地の拡大の推進に関する法律出書等の様式

1.制度の概要

長崎県や佐世保市が行う道路や公園の整備を促進するために、必要な土地を計画的に取得することを目的とした制度です。

主に、下記の2つの制度があり、届出や申出がされた土地について、公共のために必要な場合は、その土地について買取の協議ができることとなっています。

この制度をご理解いただき、ご協力をお願いします。

(1)土地の売買をする際に佐世保市長に届出をすること

下記の土地を有償で譲り渡す際(土地売買等をする際)には、前もって届出が必要です。

  • 市街化区域内に所在する5,000平方メートル以上の土地
  • 非線引き都市計画区域に所在する10,000平方メートル以上の土地
  • 面積が200平方メートル以上であって、その全部又は一部が下記の項目に該当する場合
    • 都市計画施設の区域内の土地
    • 都市計画区域内にあって、道路や河川等の計画区域内に所在する土地

※届出を要する土地については、土地売買等に先立って届出が必要です。

届出書の処理には3週間を要し、それまでの期間土地売買等が制限されます。

したがって、土地売買等の予定日から少なくとも3週間前に届出を行ってください。

(届出があった土地に関して長崎県や佐世保市が買取協議をさせてもらう場合は、さらに3週間の期間を要しますのでご注意ください。)

(2)長崎県や佐世保市に買取を希望するときに申出ができること。

  • 上記1.に該当する土地
  • 都市計画区域内の土地で100平方メートル以上の土地

※申出は随時行うことができます。

また、申出があった土地であって、長崎県や佐世保市が買取協議を行わなかった土地については、その後、1年間は土地売買等をする際の1.の届出書の提出が免除されます。

2.添付書類

所定の届出書又は申出書の様式に下記添付書類を添えて提出をお願いします。

提出書類はそれぞれ2部提出してください。(※控えをご希望の場合は3部提出)

  • 位置図(縮尺10,000分の1以上の地図)
  • 見取図(届出等に係る土地の所在、形状、地番、境界、周辺の道路等を示すもので、おおよそ縮尺500分の1以上の地図)
  • 実測図(届出等にかかる土地の面積について実測を行っている場合)
  • 公図※(該当する土地を明示したもの)
  • 登記事項証明書※(届出等の日から3か月以内のもの)

※公図・登記事項証明書はコピー可、登記情報提供サービスで取得したものは不可

  • 委任状(土地所有者から届出等にかかる事務の委任を受けている場合)

3.提出先

佐世保市都市整備部都市政策課都市計画係

〒857-8585佐世保市八幡町1-10

電話0956-24-1111(内線2806~2807)

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メールまたは郵送での受付

提出書類への押印廃止にともない、電子メールや郵送での提出も可能となりました。

窓口での受付は引き続き継続しますが、電子メールや郵送での提出もぜひご利用ください。

【注意事項等】

  • 都市政策課メールアドレス:tosise@city.sasebo.lg.jp
  • 電子メールの件名は「公有地の拡大の推進に関する法律届出書等」としてください。
  • なお、委任状の添付がある場合には押印を必須としますので、電子メールによる提出は不可とします。
  • 通知書の交付は、これまでと同様に窓口での交付となりますが、郵送申請の場合であって返信用封筒が同封されている場合には、郵送で対応させていただきます。

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お問い合わせ

都市整備部都市政策課

電話番号 0956-25-9626

ファックス番号 0956-25-9078

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