更新日:2018年9月4日
路外駐車場設置(変更)届出の手続き
駐車場法による路外駐車場の届出を審査し、指導等を行っています。
路外駐車場設置(変更)届出(様式)はここからダウンロードできます。
1.届出該当有無の確認
- (1)道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供されるものであること(法第2条)
- (2)駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であること(法第11条)
- (3)都市計画区域内であること(法第12条)
- (4)駐車料金を徴収するもの(法第12条)
(1)~(4)の項目に全て該当する場合は、駐車場法第12条に基づく届出が必要です。
(1)~(2)に該当する場合は、技術的基準の適用(法第11条)を受けます。
2.届出書確認
(1)部数
2部
(2)別添様式
路外駐車場設置(変更)届出書による
特殊装置を設置したものについては、5設備に装置名及び認定番号の記入が必要です。
(3)添付図面(届出に関する省令)
- 位置図:スケール10,000分の1以上
- 平面図:スケール200分の1以上
- ア路外駐車場の区域
- イ出入口、車路その他の主要な施設
- ウ路外駐車場の付近の道路並びにその道路内の駐車場法施行令第7条第1項に規定する道路の部分及び橋
建築物である路外駐車場にあっては、スケール200分の1以上の各階平面図並びに2面以上の立面図及び断面図
(4)参考資料
3.構造及び設置基準の適合の確認(法第11条、施行令第6~15条)
一般的基準
(1)出口及び入口に関する基準(施行令第7条)
- ア自動車の出口及び入口は、道路交通法第44条各号にあげる道路の部分、横断歩道橋(地下横断歩道を含む)の昇降口から5メートル以内の道路の部分、小学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園、保育所、知的障害児通園施設、肢体不自由児通園施設、情緒障害児短期治療施設、児童公園、児童遊園又は児童館の出入口から20メートル以内の部分(該当出入口に接するさくの設けられた歩道を有する道路及び当該で入口に接する歩道を有し、かつ、縁石線及び又はさくその他これに類する工作物により車線が往復の方向別に分離されている道路以外の道路にあっては、当該で入口の反対側及びその左右20メートル以内の部分を含む。)橋、幅員が6メートル未満の道路又は縦断勾配が10パーセントを超える道路以外の部分に設けること。
- イ路外駐車場の前面道路が2以上ある場合においては、自動車の出口及び入口は、その前面道路のうち自動車交通に支障を及ぼすおそれの少ない道路に設けること。(歩行者の通行に著しい支障を及ぼすおそれのあるとき、その他特別の理由があるときを除く)
- ウ自動車の駐車の用に供する部分の面積が6,000平方メートル以上の路外駐車場にあっては、自動車の出口と入口とを分離した構造であって、それらの間隔が道路に沿って10メートル以上であること。(縁石線又はさくその他これに類する工作物により自動車の出入口及び入口を設ける道路の車線が往復の方向別に分離されている場合を除く)
- エ自動車の出口又は入口において、自動車の回転を容易にするため必要があるときは、すみ切りをすること。この場合においては、切取線と自動車の車路との角度及び切取線と道路との角度等を等しくすることを標準として、切取線の長さは1.5メートル以上であること。

- オ自動車の出口付近の構造は、当該出口から2メートル(自動二輪車専用出口の場合は1.3メートル)後退した自動車の車路の中心線上1.4メートルの高さにおいて、道路の中心線に向かって左右それぞれ60度以上の範囲内において、当該道路を通行する者の存在を確認できるものであること。

(2)車路に関する基準(施行令第8条第1、2項)
- ア自動車が円滑かつ安全に走行することができる車路を設けること。
- イ車路の幅員は、5.5メートル以上であること。ただし、一方通行の車路にあっては3.5メートル以上であること。(自動二輪車専用車路の場合は、3.5メートル以上であること。ただし、一方通行の車路にあっては2.25メートル以上であること。)
建築物である駐車場のみにかかる基準
(1)車路に関する基準(施行令第8条第3項)
- アはり下の高さは、2.3メートル以上であること。
- イ屈曲部は、自動車が5メートル以上の内のり半径で回転できる構造であること。(自動二輪車専用車路の場合は、3メートル以上の内のり半径で回転できる構造であること。)
- ウ傾斜部の縦断勾配は、17パーセントを超えないこと。
- エ傾斜部の路面は、粗面とし、または滑りにくい素材で仕上げること。

四輪車
|

自動二輪車
|
(2)高さに関する基準(施行令第9条)
自動車の駐車の用に供する部分のはり下の高さは、2.1メートル以上であること。
(3)避難階段(施行令第10条)
直接地上へ通ずる出入口のある階以外の階に自動車の用に供する部分を設けるときは、避難階段又はこれに代わる設備が設けられていること。
(4)防火区域(施行令第11条)
給油所その他の火災の危険のある施設を附置する場合においては、当該施設と当該路外駐車場とを耐火構造物の壁又は特定防火設備によって区画されること。
(5)換気装置(施行令第12条)
その内部の空気を1時間につき10回以上直接外気と交換する能力を有する喚起装置が設けられていること。
(6)照明装置(施行令第13条)
自動車の車路の路面にあっては、10ルックス以上の照明装置が設けられていること。自動車の駐車の用に供する部分の床面にあっては、2ルックス以上の照明装置が設けられていること。
(7)警報装置(施行令第14条)
自動車の出入及び道路交通の安全を確保するために必要な警報装置が設けられていること。
(8)特殊の装置(施行令第15条)
特殊の装置(機械式駐車装置)を路外駐車場については、国土交通大臣がその装置が構造及び設備の基準と同等以上の効力があると認める場合においては、施行令第7条~第14条の規程は適用しない。
ただし、特殊装置の認定制度は装置部分のみについて行なわれるものであり、その他の構造(出入口及び車路に関する構造)については認定基準の通達(昭和43年10月16日建設省都再発第53号)を満足する必要がある。
路外駐車場を設置する際には、車いす使用者用駐車施設を1以上設けるなど、路外駐車場に関するバリアフリー化基準(路外駐車場移動等円滑化基準)に適合させなければなりません。また、既設の路外駐車場に対しても、基準に適合するよう努めなければなりません。
国土交通省のホームページより転載
また、路外駐車場の届出が必要な駐車場については、長崎県福祉のまちづくり条例について(整備基準)の届出も必要となります。詳しくは下記リンク先をご覧下さい。
その他の関連情報
駐車場整備地区及び商業地域又は近隣商業地域において、一定規模以上の建築物を新築、増築、用途変更する場合には、その建築物又はその建築物の敷地内に駐車施設を附置し、届け出る必要があります。
関連情報