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更新日:2025年3月21日
路外駐車場設置(変更)届出に関する様式集
駐車場法による路外駐車場の届出の様式です。
(令和3年9月1日より押印を廃止しております。)
届出駐車場の審査手順
1届出該当有無の確認
- (1)道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供されるものであること(法第2条)
- (2)駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であること(法第11条)
- (3)都市計画区域内であること(法第12条)
- (4)駐車料金を徴収するもの(法第12条)
(1)~(4)の項目に全て該当する場合は、駐車場法第12条に基づく届出が必要です。
(1)~(2)に該当する場合は、技術的基準の適用(法第11条)を受けます。
2届出書等確認
- (1)部数2部(まち整備課に1部、届出者に1部返却)
- (2)別添様式路外駐車場設置(変更)届出書による特殊装置を設置したものについては、5設備に装置名及び認定番号の記入が必要です。
- (3)添付図面(届出に関する省令)
位置図スケール10,000分の1以上
平面図スケール200分の1以上
- ア路外駐車場の区域
- イ出入口、車路その他の主要な施設
- ウ路外駐車場の付近の道路並びにその道路内の駐車場法施行令第7条第1項に規定する道路の部分及び橋
建築物である路外駐車場にあっては、スケール200分の1以上の各階平面図並びに2面以上の立面図及び断面図
- (4)参考資料
(JPG:141KB)
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