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更新日:2021年6月7日
「佐世保市都市計画提案制度手続に関する要綱」を制定しました。
みなさんの提案で住みよいまちづくりを!
都市計画提案制度とは
都市計画法の一部改正により「都市計画の決定等の提案」が、土地所有者やまちづくりNPO法人等が一定の要件を満たした場合に可能になりました。これまでの都市計画は行政主導で行われてきましたが、これからはみなさんの主体的なまちづくりが可能となります。
「佐世保市都市計画提案制度手続に関する要綱」について
- 「都市計画提案制度」をより円滑に運用するため、事務手続などについて「佐世保市都市計画提案制度手続に関する要綱」を平成20年8月1日に制定しました。
- 佐世保市が定める都市計画についての提案は、この要綱に定める手続に沿って行っていただきます。
- 住民のみなさんの主体的なまちづくりを進めるために、都市計画提案制度をご活用下さい。
誰でも提案できるの?
次のいずれかに該当する方です。
- 土地の所有者、借地権者
- まちづくりNPO法人
- 営利を目的としない公益法人
- 独立行政法人都市再生機構
- 地方住宅供給公社
- 一定の開発事業の実績を有する等の要件を満たす団体
どんな都市計画の提案ができるの?
佐世保市が決定する都市計画の内容(用途地域、地区計画等)であれば、全ての計画内容について市に提案することが可能です。ただし、区域区分等県が決定するものは、長崎県に提案することになります。
提案に必要な条件は?
次の全ての要件を満たしていることが必要です。
- 0.5ha以上のまとまった区域であること。
- 土地所有者等の3分の2以上の同意があること。
- 都市計画に関する法令上の基準などに適合していること。
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