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更新日:2025年12月12日
佐世保市内の都市計画事業の認可区域内において、土地の形質の変更、建築物の建築、その他工作物の建設など事業の施行の障害となるおそれがある行為を行おうとする場合は、都市計画法第65条の規定に基づき佐世保市長の許可が必要となります。
原則として、事業の施行に障害のおそれのある行為は許可されません。
また、申請にあたっては必要に応じ、ページ下部の「関連リンク」も合わせてご参照ください。
都市計画事業を行おうとする者が市長以外の者であるときは、下記、提出書類にその者の意見書を添えて、2部提出してください。
下記に添付している申請書をダウンロードしてご使用ください。
方位、道路及び目標となる物を明示
縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物等の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、都市計画施設の区域又は市街地再開発事業の施工区域の境界を明示
縮尺、方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類を明示
縮尺、建築物等の構造、階数を判断しうる断面図
方位、道路及び目標となる物を明示
縮尺、方位、土地の境界線及び都市計画施設の区域又は市街地再開発事業の施行区域の境界を明示
縮尺、変更前後の土地の形状を判断しうる図面
方位、道路及び目標となる物を明示
設置又は堆積の状況を明示
市役所8階都市政策課都市計画係
申請書への押印廃止にともない、電子メールや郵送での提出も可能となりました。
窓口での受付は引き続き継続しますが、電子メールや郵送での提出もぜひご活用ください。
【注意事項等】
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