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更新日:2021年5月11日
佐世保市では、10mを超える建築物の外壁の塗替えや、屋根の改修(防水改修を含む)を行い、外観の変更を行う場合は、景観条例に基づく届出が必要となる場合があります。
注意事項
以下のいずれかに該当する場合に届出の対象となります。
高さによるもの
面積によるもの
修繕、模様替え、色彩の変更
建設当初の色彩や、現在と同様の色彩で塗装する場合においても届出が必要となります。
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