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更新日:2021年5月11日
外壁改修等工事の佐世保市景観条例による届出について
外壁改修工事や屋根改修工事を行う際の届出について
佐世保市では、10mを超える建築物の外壁の塗替えや、屋根の改修(防水改修を含む)を行い、外観の変更を行う場合は、景観条例に基づく届出が必要となる場合があります。
注意事項
- 陸屋根(屋上の床)であっても、屋根となりますので、届出や、色彩基準の対象となります。
届出が必要となる建築物の規模(重点景観計画区域を除く)
以下のいずれかに該当する場合に届出の対象となります。
高さによるもの
- 都市計画の用途地域が商業地域内にあるものは、高さが15mを超えるもの。
- その他の区域にあるものは、高さが10mを超えるもの。

面積によるもの
- 延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの。
届出が必要となる行為
修繕、模様替え、色彩の変更
- 修繕:建築物の外観を、これまでと同じ材料を用いて、原状回復を行うこと。
- 模様替え:建築物の外観を、これまでと違う材料、工法にて造り替えること。
- 色彩の変更:建築物の外観を、別の色彩に変更すること。(詳細は事例による)
事例(色彩の変更)
建設当初の色彩や、現在と同様の色彩で塗装する場合においても届出が必要となります。

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