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ホーム > まちづくり・環境 > 景観 > 佐世保市景観計画 > 外壁改修等工事の佐世保市景観条例による届出について
佐世保市景観計画
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更新日:2021年5月11日
佐世保市では、10mを超える建築物の外壁の塗替えや、屋根の改修(防水改修を含む)を行い、外観の変更を行う場合は、景観条例に基づく届出が必要となる場合があります。
注意事項
以下のいずれかに該当する場合に届出の対象となります。
高さによるもの
面積によるもの
修繕、模様替え、色彩の変更
建設当初の色彩や、現在と同様の色彩で塗装する場合においても届出が必要となります。
関連リンク
お問い合わせ
都市整備部まち整備課
電話番号 0956-25-9627
ファックス番号 0956-25-9678
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