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更新日:2021年5月11日
A.売買を行うことでの申請は不要です。詳細は下の関連情報をご覧ください。
A.一定の規模を超える届出対象行為を行う際には、必ず『事前協議書』の提出が必要です。
A.佐世保市景観条例施行規則第3条第3項に定めておりますが、届出の60日前、かつ、協議による変更が可能な日となっています。変更可能な時期に協議書の提出をお願いいたします。
A.景観法第18条に行為の着手の制限について定められており、基本的には届出を提出してから30日を経過した後でなければ、着手してはならないとなっています。
ただし、良好な景観形成に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、着手の時期を短縮することができます。
A.事前協議及び届出の際に、色彩が未定であれば、『色彩未定(景観形成基準値内)』等を記載いただく事で、適合通知書を発行しております。
その場合、未定部分の着手予定の30日前までに「追加資料報告書」「変更届出書」にて、届出を行う必要がありますのでご注意ください。
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