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更新日:2026年3月12日
不動産関係の方々へのお知らせ(景観法概要)
不動産関係の調査で「景観地区等の有無について」よくお尋ねがありますので、概要をご紹介します。
景観計画(景観法第8条)について
佐世保市内全域が対象となります。
区域については、「景観計画区域図」をご確認ください。
景観計画区域(重点景観計画区域を除く市内全域)
島・半島ゾーン、山なみゾーン、都心まちなみゾーン、沿道まちなみゾーンの4つのゾーンがあり、比較的大規模な建築物・工作物等の新築、増築、外観の変更等を行う場合に届出等が必要です。
詳細は「佐世保市景観計画及び景観条例に基づく届出制度」をご覧ください。

重点景観計画区域
比較的小規模な建築物・工作物等においても、新築、増築、外観の変更等を行う場合に届出等が必要です。
- 黒島地区重点景観計画区域
詳細は「黒島地区重点景観計画区域」をご覧ください。
- 三川内山地区重点景観計画区域
詳細は「三川内山地区重点景観計画区域」をご覧ください。
- 針尾送信所地区重点景観計画区域
詳細は「針尾送信所地区重点景観計画区域」をご覧ください。
- ハウステンボス周辺地区重点景観計画区域
詳細は「ハウステンボス周辺地区重点景観計画区域」をご覧ください。
景観地区(景観法第61条)について
佐世保市では定めておりません。
準景観地区(景観法第74条)について
佐世保市では定めておりません。
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