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更新日:2021年3月22日

不動産関係の方々へのお知らせ(景観法概要)

不動産関係の調査で「景観地区等の有無について」よくお尋ねがありますので、概要をご紹介します。

景観計画(景観法第8条)について

佐世保市内全域が対象となります。

区域については、「景観計画区域図」をご確認ください

景観計画区域(重点景観計画区域を除く市内全域)

島・半島ゾーン、山なみゾーン、都心まちなみゾーン、沿道まちなみゾーンの4つのゾーンがあり、比較的大規模な建築物・工作物等の新築、増築、外観の変更を行う場合に届出等が必要です。

詳細は「佐世保市景観計画及び景観条例に基づく届出制度」をご覧ください。

重点景観計画区域

比較的小規模な建築物・工作物等においても、新築、増築、外観の変更を行う場合に届出等が必要です。

  • 黒島地区重点景観計画区域

詳細は「黒島地区重点景観計画区域」をご覧ください。

 

  • 三川内山地区重点景観計画区域

詳細は「三川内山地区重点景観計画区域」をご覧ください。

 

  • 針尾送信所地区重点景観計画区域

詳細は「針尾送信所地区重点景観計画区域」をご覧ください。

景観地区(景観法第61条)について

佐世保市では定めておりません。

準景観地区(景観法第74条)について

佐世保市では定めておりません。

お問い合わせ

都市整備部まち整備課

電話番号 0956-25-9627

ファックス番号 0956-25-9678

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