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更新日:2021年5月11日
三川内山地区重点景観計画
三川内山地区重点景観計画区域
400年の歴史と伝統を誇る三川内焼の里である三川内山地区周辺の範囲を、三川内山地区重点景観計画区域として定め、平成31年4月1日より運用を開始しました。

三川内山地区が重点景観計画区域に指定されたことによって、以下のとおり、延べ面積が10平方メートルを超える建物の新築や増改築などを行う場合は届出が必要です。
なお、生活をする上で必要な維持管理行為などについては、届出の対象外となっています。
届出が必要となる行為
建築物の新築・増築・改築・外観の変更等
- 延べ面積が10平方メートルを超えるもの
工作物の新設・増築・改築・外観の変更等
- 高さが4mを超えるもの
ただし、以下のものについては別に定めています。
- 高架道路、高架鉄道、横断歩道橋等はすべてのもの
- 橋りょうその他これに類するのものは長さが2mを超えるもの
- 太陽光発電施設その他これに類するものは屋上に設置するものを除くすべてのもの
都市計画法第4条第12項に規定する開発行為
- 面積が100平方メートルを超える開発行為
土地の開墾・その他の土地の形質の変更等
- 面積が100平方メートルを超えるもの又は高さが1.5mを超えるのり面を生じるもの
- 幅員が2mを超える河川及び水路等若しくは道路及び農道等の新設、改修(掘削に伴う舗装復旧を含む)等
木竹の植栽又は伐採
- 面積が100平方メートルを超えるもの
ただし、農業等を営むための行為は除きます。
屋外における土石・廃棄物・再生資源その他の物件の堆積
- 堆積期間が6月を超え、かつ、面積が100平方メートルを超えるもの
ただし、庭木の剪定(せんてい)や小規模な家屋の修繕など維持管理行為については届出は不要です。
景観形成基準
良好な景観形成を維持して行く為のルールとして、三川内山地区では、独自に以下のような内容の基準を定めています。
(例)
- 建築物や工作物等の色彩は、景観形成基準値内の色彩とする。
- 屋根や建築物上部については、黒・茶系統を基調となるよう配慮する。
- 敷地内にトンバイ塀などがある場合は、できる限りその保全に努める。
- 太陽光パネルを地上に設置する場合は、沿道から見えないよう植栽等により遮蔽するように努める。
など
基準などに関する詳しい内容は、「佐世保市景観計画<三川内山地区重点景観計画編>」をご覧下さい。
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