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更新日:2021年5月11日
400年の歴史と伝統を誇る三川内焼の里である三川内山地区周辺の範囲を、三川内山地区重点景観計画区域として定め、平成31年4月1日より運用を開始しました。
三川内山地区が重点景観計画区域に指定されたことによって、以下のとおり、延べ面積が10平方メートルを超える建物の新築や増改築などを行う場合は届出が必要です。
なお、生活をする上で必要な維持管理行為などについては、届出の対象外となっています。
ただし、以下のものについては別に定めています。
ただし、農業等を営むための行為は除きます。
ただし、庭木の剪定(せんてい)や小規模な家屋の修繕など維持管理行為については届出は不要です。
良好な景観形成を維持して行く為のルールとして、三川内山地区では、独自に以下のような内容の基準を定めています。
(例)
など
基準などに関する詳しい内容は、「佐世保市景観計画<三川内山地区重点景観計画編>」をご覧下さい。
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