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更新日:2024年3月7日

景観アドバイザー制度

景観アドバイザー制度とは

平成23年1月1日より景観法に基づく届出制度および景観条例による事前協議制度の運用を開始しております。

同制度による協議では特に景観への影響が大きいと想定される大型の物件等について景観への配慮に関する協議を行っていますが、協議が難航する物件やランドマーク性の高い公共施設などについては、景観アドバイザーへ諮問を行いながら景観協議を行っております。

協議案件

  1. 道路、公園、建築物等、公共事業のデザイン等に関すること。
  2. 良好な景観の形成に寄与された建造物及び広告物の表彰に関すること。
  3. その他良好な景観の形成について必要な事項に関すること。

メンバー(令和5年7月1日~令和8年3月31日)

  • 林一馬【長崎総合科学大学(名誉教授)】
  • 清水耕一郎【(株)アルセッド建築設計(取締役・佐賀事務所長)】
  • 倉本梨代【(合)インプルーヴ(代表取締役)】

順不同、敬称省略

事例紹介

  • 小ヶ倉住宅(H29年協議)

内容:外壁等改修工事に伴う色彩の変更

小ヶ倉住宅(協議前)

アドバイザー協議前

小ヶ倉住宅(協議後)

アドバイザー協議後

 

(注)詳細については、まち整備課までご連絡ください。

 

お問い合わせ

都市整備部まち整備課

電話番号 0956-25-9627

ファックス番号 0956-25-9678

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