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更新日:2024年3月7日
平成23年1月1日より景観法に基づく届出制度および景観条例による事前協議制度の運用を開始しております。
同制度による協議では特に景観への影響が大きいと想定される大型の物件等について景観への配慮に関する協議を行っていますが、協議が難航する物件やランドマーク性の高い公共施設などについては、景観アドバイザーへ諮問を行いながら景観協議を行っております。
順不同、敬称省略
内容:外壁等改修工事に伴う色彩の変更
アドバイザー協議前
アドバイザー協議後
(注)詳細については、まち整備課までご連絡ください。
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