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更新日:2023年8月1日
景観資産登録
景観資産登録制度とは
地域が保全を求める特徴的なまちなみや貴重な建造物、地域景観の象徴となっている樹木などを「まちづくり景観資産」として登録する制度です。登録することにより、住民が当該資産について意識をもって保全活動を進め、住民自ら良好な地域景観を創出し、ひいては観光や地域振興に寄与することを意図として、平成15年度に設けられた長崎県独自の制度です。
随時募集していますので、詳細についてはまち整備課または長崎県都市政策課(別リンク)へお問い合わせください。
景観資産の登録対象について
登録の対象となるものについては、以下の3つです。
1.まちなみ等
武家屋敷通りや旧街道の宿場町、洋館の並ぶまちなみ、町家が残る商店街、緑豊かな街路、海辺の漁業集落や棚田、段々畑など、地域固有の景観を形成しているまちなみ
対象者:市
2.建造物等
地域景観の形成に寄与する民家、寺社仏閣、教会、学校、倉庫、橋、トンネル、石垣、塔、煙突などの建造物(建造された年代は問いません。)
対象者:資産の所有者(民間の場合は、市の推薦書が必要です。)
3.樹木
地域の景観のシンボルである単体の樹木
対象者:資産の所有者(民間の場合は、市の推薦書が必要です。)
「樹木」は平成23年度から登録対象になりました。
景観資産登録の対象外となるもの
- 国や県の文化財に指定されたものは登録できません。
- 国の登録文化財または市の指定文化財は登録の対象となります。
景観資産登録の支援について
1.広報活動
- 長崎県内の登録された景観資産を冊子にした「長崎景色」をまち整備課の窓口で配布をしています。
- 適宜、パネル展等を行っています。日時等の詳細については、広報させぼまたはホームページ等でお知らせします。

2.美しい景観形成アドバイザーの派遣
登録した景観資産の保全または活用に必要なアドバイスを行うため、美しい景観形成アドバイザーとして、県に登録されている専門家を所有者の申請により派遣するものです。(民間の場合は、市の進達文書が必要です。)
3.保全・活用事業の補助
建造物等または樹木の所有者が行う保全・活用事業に対し、県と共同で補助します。
「まちなみ」については補助はありません。
【建造物等】(民間所有の場合)
- 限度額:1物件につき10万円以上200万円以下(県・市それぞれ)
- 補助率:3分の1以内(県・市それぞれ)
【樹木】(民間所有の場合)
- 限度額:1本につき10万円以上50万円以下(県・市それぞれ)
- 補助率:3分の1以内(県・市それぞれ)
詳細については、まち整備課までご連絡ください。
景観資産登録一覧
登録された景観資産については、以下にリンクしていますのでクリックしてください。
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