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更新日:2021年5月11日
黒島及び伊島と幸ノ小島の陸域と海岸線より1kmの海域の範囲を、黒島地区重点景観計画区域として定め、平成26年1月1日より運用を開始しました。
黒島地区が重点景観計画区域に指定されたことによって、以下のとおり、建築面積が10平方メートルを超える建物の新築や増改築などを行う場合は届出が必要です。
なお、生活をする上で必要な維持管理行為などについては、届出の対象外となっています。
ただし、以下のものについては別に定めています。
ただし、以下のものについては別に定めています。
ただし、農業等を営むための行為は除きます。
ただし、庭木の剪定(せんてい)や小規模な家屋の修繕など維持管理行為については届出は不要です。
良好な景観形成を維持して行く為のルールとして、黒島地区では、独自に以下のような内容の基準を一般の景観形成基準に加えています。
など
基準などに関する詳しい内容は、添付資料「佐世保市景観計画<黒島地区重点景観計画編>」をご覧下さい。
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