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更新日:2021年5月11日

黒島地区重点景観計画

黒島地区重点景観計画区域

黒島及び伊島と幸ノ小島の陸域と海岸線より1kmの海域の範囲を、黒島地区重点景観計画区域として定め、平成26年1月1日より運用を開始しました。

黒島地区重点景観計画区域図

黒島地区が重点景観計画区域に指定されたことによって、以下のとおり、建築面積が10平方メートルを超える建物の新築や増改築などを行う場合は届出が必要です。

なお、生活をする上で必要な維持管理行為などについては、届出の対象外となっています。

届出が必要となる行為

建築物の新築・増築・改築・外観の変更等

  • 建築面積が10平方メートルを超えるもの

工作物の新築・増築・改築・外観の変更等

  • 高さが3mを超えるもの

ただし、以下のものについては別に定めています。

  • 擁壁は見附面積が10平方メートルを超えるもの
  • サイロ等は高さが1.5mを超えるもの
  • 橋りょう等は長さが2mを超えるもの

土地の開墾・その他の土地の形質の変更等

  • 建築面積が10平方メートルを超えるもの

ただし、以下のものについては別に定めています。

  • 河川、道路、農道等は幅員が2mを超えるもの

木竹の植栽又は伐採

  • 面積が100平方メートルを超えるもの

ただし、農業等を営むための行為は除きます。

屋外における土石・廃棄物・再生資源その他の物件の堆積

  • 期間が6月を超え、かつ、面積が100平方メートルを超えるもの

水面の埋立て又は干拓

  • 面積が100平方メートルを超えるもの

ただし、庭木の剪定(せんてい)や小規模な家屋の修繕など維持管理行為については届出は不要です。

景観形成基準

良好な景観形成を維持して行く為のルールとして、黒島地区では、独自に以下のような内容の基準を一般の景観形成基準に加えています。

  • 建築物や工作物の高さは10m以下とする。
  • 建築物や工作物の色彩は、景観形成基準値内の色彩とする。
  • 住宅等にあっては瓦葺き・勾配屋根を基本とし、適度な軒の出を有するよう努める。
  • 寺社等の歴史的建造物の改築・外観の変更は、従前と同様の形態・意匠とするよう努める。
  • 敷地内の防風林や屋敷林など樹木の保全に努める。

など

基準などに関する詳しい内容は、添付資料「佐世保市景観計画<黒島地区重点景観計画編>」をご覧下さい。

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お問い合わせ

都市整備部まち整備課

電話番号 0956-25-9627

ファックス番号 0956-25-9678

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